貸金業務取扱主任者になるためには、まず「貸金業務取扱主任者資格試験」に合格します。
試験には、学歴・年齢・性別・国籍などによる受験制限はありません。金融業界での実務経験も必要ありません。
法律の知識が中心となる試験ですが、金融業界や法律関係の仕事をした経験がない人でも受験できます。
ただし、試験に合格しただけでは、法律上の貸金業務取扱主任者にはなりません。
試験合格後に「主任者登録」を申請し、登録を受ける必要があります。
主任者として働く予定がない場合、すぐに登録する必要はありません。
また、登録しないまま期間が経過しても、資格試験に合格した事実そのものが失効することはありません。
主任者登録の有効期間は、登録日から3年間です。
引き続き主任者として登録を続ける場合は、有効期間が終わる前に登録講習を受講し、更新申請を行う必要があります。
更新しなかった場合は登録が抹消されますが、試験合格そのものが無効になるわけではありません。
主任者登録の手数料は、現在3,150円です。
登録講習について
主任者登録を受ける場合は、原則として、登録申請日前6か月以内に実施された登録講習を修了する必要があります。
ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受ける場合は、登録講習が免除されます。
ここで注意が必要です。
法律でいう「1年以内」とは、主任者登録を申請した日ではなく、主任者登録が完了する時点を基準として考えます。
主任者登録は、申請が受理されてから登録完了まで通常約2か月かかります。
そのため、個人申請では、資格試験の合格日から10か月以内に申請することが、登録講習の免除を受けるための手続上の期限となっています。
団体申請は個人申請よりも手続きに時間がかかるため、合格日から9か月以内が期限です。
この期間を過ぎて登録を申請する場合は、原則として、申請日前6か月以内に行われた登録講習を修了し、修了証明書の写しを提出する必要があります。