貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成27年度(2015年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。
- 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。
- 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は連帯債務に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
民法436条では、「債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。」と記載されています。
よって本設問の「請求しなければならない」という箇所が誤りです。
民法437条では、「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません。」と記載されています。
よって本選択肢の「他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る」という箇所が誤りです。
民法440条では、「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなします。」と記載されています。
よって本選択肢の「他の連帯債務者に対してその効力を生じない」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
連帯債務とは、複数人の債務者が連帯して1つの債務を負うことです。つまり、債務は例えば100万円の貸付債務だとした場合、AさんとBさんは本来であれば50万円ずつの債務ですが、連帯債務の場合AさんとBさん両方が100万円の債務を負っています。
上記の考え方を基本に他の問題にも取組んでください。
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02
適切なのは、「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を持っていて、その人が相殺を援用した場合、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する」という記述です。
連帯債務では、債権者は一人の連帯債務者だけに全部の履行を求めることもできます。また、ある一人に生じた事情が他の連帯債務者にどのような影響を与えるかは、その事情によって異なります。特に、相殺や混同は他の連帯債務者にも影響する点が重要です。
この記述は適切ではありません。
債権者は、連帯債務者の一人だけに全部の履行を請求することができます。また、すべての連帯債務者に対して、同時または順番に、全部または一部の履行を請求することもできます。
そのため、すべての連帯債務者に対して同時に全部を請求しなければならないわけではありません。
この記述は適切ではありません。
連帯債務者の一人について、法律行為が無効となったり、取り消すことができたりする事情があっても、そのことによって他の連帯債務者の債務まで無効になったり、取り消されたりするわけではありません。
一人について生じた無効や取消しの原因は、原則としてその人だけに影響します。
この記述は適切ではありません。
混同とは、同じ人が債権者と債務者の両方の立場になることです。
連帯債務者の一人と債権者との間に混同が生じた場合、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされます。この混同の効果は他の連帯債務者にも及ぶため、「他の連帯債務者に対して効力を生じない」という部分が誤りです。
この記述は適切です。
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を持っていて、その連帯債務者が相殺を援用した場合、相殺によって消滅する範囲では、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します。
つまり、一人が有効に相殺をすると、その効果はその人だけにとどまらず、他の連帯債務者にも及びます。
連帯債務では、債権者は一人の連帯債務者に対して全部の履行を求めることができます。
また、連帯債務者の一人について法律行為の無効や取消しの原因があっても、原則として他の連帯債務者には影響しません。
一方で、相殺や混同には他の連帯債務者にも影響する特別なルールがあります。この違いを整理して覚えておくことが大切です。
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