貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
- 極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。
- 契約締結前の書面の記載事項のうち、「貸金業者の登録番号」は、締結する契約の契約番号を記載することによって省略することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
契約内容については特に、極度方式の基本契約をベースに理解しましょう。
適切ではありません。
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、顧客に対する契約締結前の書面の交付は不要です。
適切ではありません。
契約の相手方から承諾を得た場合、契約締結前の書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができます。これは極度方式基本契約にも適用されます。(貸金業法16条の2第4項)。
適切です。
契約締結前の書面に記載すべき事項には、「各回の返済期日および返済金額の設定方法」が含まれます(貸金業法施行規則12条の2第2項)。
適切ではありません。
貸金業者の登録番号を省略できるという規定は存在しません。
貸金業法第16条の2は、顧客が契約内容を正しく理解し、契約を結ぶことができるように、貸金業者が契約締結前に書面で契約内容を説明する義務を定めています。この規定は、特に消費者保護の観点から重要な意味を持ちます。
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02
貸金業者は、契約を締結する前に「契約締結前の書類」を交付し、重要な事項を説明する義務があります。通常の契約と、カードローンなどの極度方式基本契約では、交付のタイミングや記載事項が異なるため、整理しましょう。
不適切です。
極度方式基本契約を一度結んでいれば、その範囲内で実際にお金を借りる個別の契約ごとに、改めて契約締結前の書類を交付する必要はありません。
不適切です。
契約締結前の書類は、相手方の承諾を得た場合に限り、書類に代えてメールやweb画面などの電磁的方法で提供することができます。
適切です。
極度方式基本契約では、個別の借入額によって返済額が変わるため、具体的な金額の代わりに、各回の返済期日および返済金額の設定の方式を記載事項として定めています。
不適切です。
貸金業者の登録番号は、法令で定められた必須の記載事項であることから、契約番号の記載によって省略することはできません。
契約締結前の書面は、原則契約前までに交付が必要ですが、極度方式なら基本契約時のみで足ります。
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