貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

次のa〜dの記述のうち、貸金業法第18条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に記載すべき事項に該当するものの個数を1つだけ選びなさい。

a  受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額

b  貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)

c  貸付けの利率

d  利息の計算の方法
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この過去問の解説 (2件)

01

a(○)「受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額等」は、記載事項です。

b(○)「貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)」は、記載事項です。

c(×)「貸付けの利率」は、記載事項ではありません。

d(×)「利息の計算の方法」記載事項ではありません。

選択肢1. 1個

適切ではありません。

選択肢2. 2個

適切です。

選択肢3. 3個

適切ではありません。

選択肢4. 4個

適切ではありません。

まとめ

貸金業法第18条の受取証書には、顧客が支払ったお金がどのように処理されたのかを明確に記載する必要があります。これにより、顧客は自分の返済状況を把握しやすくなり、トラブル防止に繋がります。

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02

貸金業法第18条では、貸金業者が支払いを受けた際、直ちに受取証書を交付することを義務付けています。受取証書は「いつ、いくら支払われて、その内訳はどうなっているか」を証明する書類であるため、契約内容の詳細までは記載の義務がないことが重要です。

a(適切) 受領した金額のうち、いくらが利息で、いくらが元本に充当されたかといった充当額の記載は、現在の残高を把握するために必須事項とされています。

b(適切) そもそもいくら借りた際の弁済なのかを特定するため、当初の貸付金額も記載事項に含まれています。

c(不適切) 貸付利率は契約締結時の書面に必須ですが、受取証書の法定記載事項には含まれていません。

d(不適切) 利息の計算方法は営業所への提示などには必要ですが、受取証書への記載は義務づけられていません。

選択肢1. 1個

不適切です。

選択肢2. 2個

適切です。

選択肢3. 3個

不適切です。

選択肢4. 4個

不適切です。

まとめ

受取証書は、今回の支払いで借金がいくら減ったかを証明する書類です。そのため、受領額やその内訳そして元々の借入額といったお金の動きについては記載が必須ですが、契約時に定める利率や計算方法までは記載の必要がありません。

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