貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証について、監督当局が、貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 「反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。
  • 「適切な事前審査の実施」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか」がある。
  • 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の1つとして、「平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか」がある。
  • 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力との関係遮断は重要な課題です。基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 「反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。

適切です。

 

設問のとおりです。(監督指針Ⅱ-2‐⑥)。

選択肢2. 「適切な事前審査の実施」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか」がある。

適切です。

 

設問のとおりです。

選択肢3. 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の1つとして、「平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか」がある。

適切です。

 

設問のとおりです。

選択肢4. 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

適切ではありません。

 

反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事訴訟などの法的措置を徹底的に講じ、また、被害届の提出を積極的に行い、必要に応じて刑事事件として対応することを躊躇しないこととしています。

まとめ

貸金業者は、反社会的勢力との関係遮断のために、様々な対策を講じることが求められます。刑事事件化は、あくまで最終手段ですが、必要に応じて積極的に活用すべきです。

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02

貸金業者は、社会の秩序を守るため、反社会的勢力との関係を完全に断つ態勢整備が必要です。これには、一元的な管理部署の設置や外部専門機関との連携、そして不当要求に対する適切な対応が含まれます。

選択肢1. 「反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力対応部署を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか」がある。

適切です。

 

反社対応を担当する専門部署を設置し、情報を集約して組織全体で被害を防止する態勢を構築することが重要です。

選択肢2. 「適切な事前審査の実施」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか」がある。

適切です。

 

取引を開始する前に、データベース等で審査を行うこと、また、契約書に暴力団排除乗降を盛り込み、後から反社と判明した際に契約を解除できる根拠を作っておくことが求められています。

選択肢3. 「反社会的勢力との取引解消に向けた取組み」に係る事項の1つとして、「平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、株式会社整理回収機構のサービサー機能を活用する等して、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか」がある。

適切です。

 

警察や弁護士だけでなく、整理回収機構などのサービサー機能を活用して、粘り強く取引解消を進める姿勢も重要です。

 

 

選択肢4. 「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。

適切ではありません。

 

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事上の法的手段だけでなく、刑事事件化に躊躇してはなりません。

まとめ

反社からの不当要求に対し、穏便に済ませようとする姿勢は危険です。監督指針では、民事・刑事の両面から法的対応を講じることと明記されています。

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