貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるAに対して行う処分に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。
  • 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。
  • 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。
  • 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。
  • 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者の登録、監督処分について、その基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県に営業所を設置することとなった場合、登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録した都道府県知事または内閣総理大臣は、その貸金業者の登録を取り消さなければならないとされています(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

選択肢2. 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、その都道府県内のすべての営業所を廃止し、別の都道府県に新たに営業所を設置する場合、他の都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録した都道府県知事または内閣総理大臣は、その貸金業者の登録を取り消さなければならないとされています(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

選択肢3. 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切ではありません。

 

貸金業者が登録後6か月以内に貸金業を開始しない場合や、連続して6か月以上貸金業を休止した場合、登録を行った内閣総理大臣または都道府県知事は、その貸金業者の登録を取り消すことができます。(貸金業法24条の6の6第1項2号)。

選択肢4. 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切です。

 

登録を受けた貸金業者の営業所等の所在地や、法人の場合はその役員の所在地が確認できない場合、その事実を公告します。そして、公告の日から30日が経過しても当該貸金業者からの申出がない場合、登録を取り消すことができます。(貸金業法24条の6の6第1項)。

まとめ

貸金業者の登録は、その営業所等の所在地ごとに求められます。そのため、甲県で営業を停止し、他の都道府県で新たに営業を開始した場合、甲県知事は、その新しい営業に関して監督する権限を持たず、登録を取り消すことはできません。

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02

登録行政庁は、貸金業者が法令に違反したり、実態がなくなったりした場合に登録の取り消しを行うことができます。これには、一定の事由があれば必ず取り消す「必要的な取り消し」と、事情に応じて判断する「任意の取り消し」といった2パターンあります。

選択肢1. 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

一つの県でのみ登録を受けている業者が、知事や内閣総理大臣の許可なく他県に営業所等を設置し営業した場合、これは登録の拒否事由に該当する重大な違反となるため、登録取り消し(必要的取り消し)となります。

選択肢2. 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

甲県から乙県へ営業所を全て移転する場合、登録換えの手続きが必要です。これを行わずに他県で営業を続けることは、取り消さなければならない「必要的取り消し」に該当します。

選択肢3. 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切ではありません。

 

正当な理由がなく、貸金業を休止した場合に登録を取り消すことができるのは、休止期間が引き続き1年以上にわたる場合です。

選択肢4. 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切です。

 

役員の所在が確認できず、公告から30日経過しても連絡がない場合は、知事は登録を取り消すことができる(任意の取り消し)とされています。

まとめ

登録の取り消しに関する期間と判断基準を正確に整理しておきましょう。

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