貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
- 本件契約は、Bが本件契約に係る追認を拒絶するまでは、Bに対してその効力を生じる。
- Cは、Bが本件契約に係る追認をしない間は、本件契約を取り消すことができる。
- Aは、Bの本件契約に係る追認を得たときであっても、Cに対して、無権代理人として本件契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
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この過去問の解説 (2件)
01
無権代理について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
無権代理の場合、相手方は本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答するよう催告することができます。この場合、本人がその期間内に確答しないときは、その行為を追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。
適切ではありません。
無権代理人が他人の代理人として契約をした場合、その契約は、本人が追認をしない限り本人に対して効力を生じません。したがって、追認も拒絶もしない場合、その契約は本人に対して効力を持ちません。(民法113条1項)。
適切ではありません。
代理権を有しない者が行った契約は、本人が追認しない限り、相手方が取り消すことができます。しかし、契約時に相手方が代理権を有していないことを知っていた場合、その相手方は契約を取り消すことができません(民法115条)。
適切ではありません。
無権代理人が本人の追認を得られなかった場合、相手方の選択により無権代理人は履行または損害賠償の責任を負うことになります。しかし、無権代理人が本人から追認を得た場合、その責任を負うことはありません。さらに、無権代理人が代理権を有しないことを相手方が知っていた場合も、無権代理人はその責任を負わないとされています。
無権代理のケースでは、契約の有効性は本人の追認によって決まります。相手方は、本人に追認を求める権利(催告権)を持ち、本人が追認しない場合は、契約は有効になりません。
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02
代理権がないのに勝手に行われた契約(無権代理)は、原則として本人には効果が及びません。本人が追認するか否かを明確にするための規定を理解しましょう。
適切です。
相手方Cは、本人Bに対して回答を催告することができます。もし期限内にBの回答がなかった場合は、拒絶したものとみなされ契約は無効で確定します。
不適切です。
無権代理による契約は、本人が追認しない限り、効力を生じません。
不適切です。
相手方Cは、契約時にAに代理権がないことを知っていました。このような悪意がある場合、相手方に取り消し権は認められません。
不適切です。
本人が追認した場合は、その契約は有効となります。したがって、無権代理人Aが履行や損害賠償の責任を追う必要はなくなります。
無権代理の催告では、回答がなければ拒絶という扱いになります。
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