貸金業務取扱主任者 過去問
平成29年度(2017年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成29年度(2017年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。
- 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法上の相殺について、その条件を時系列に注意しながら学習しましょう。
適切ではありません。
相殺の意思表示には、条件や期限を設定することは認められていません(民法506条1項)。
適切ではありません。
双方の債務の履行地が異なっていても、相殺は可能です(民法507条)。
適切ではありません。
時効で消滅した債権であっても、その消滅前に相殺可能な状態にあった場合は、その債権者は相殺を行うことができます(民法508条)。
適切です。
差押えを受けた第三債務者は、差押え後に取得した債権を用いた相殺を差押債権者に対抗することはできません。つまり、受働債権が差押えを受けた後に取得された自働債権では相殺は認められないのです。しかし、改正後民法において、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することは可能です。Bが自働債権を取得したのは受働債権の差押え後であるため、Bは相殺を主張してCに対抗することはできません。
相殺は、債務の消滅を図る有効な手段ですが、その行使にはいくつかの制限があります。特に、第三者の権利を侵害しないように注意する必要があります。
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02
相殺とは、互いに同種の債務を背負っている場合に、対等額で消滅させる行為です。相殺を主張する側と主張される側の関係、そして第三者が関わった時の優先順位を整理する必要があります。
不適切です。
相殺の意思表示は、相手方に対して一方的に行いますが、これに条件や期限を付すことはできません。
不適切です。
債務の履行地が異なる場合でも、相殺することは可能です。
不適切です。
時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適する状態になっていたのであれば、相殺することが可能です。
適切です。
債権が差し押さえられた場合、Bは差押命令の送達後に取得した債券を自働債権として相殺することを、Cに対抗することはできません。差し押さえ受けた後に、債券を手に入れて相殺し、支払いを免れるような脱法行為を防ぐためとなります。
債権を差し押さえられた側が、差し押さえの前から持っていた債権であれば相殺で対抗できます。しかし、差し押さえが入った後に手に入れた債権は、もう相殺の材料としては使えないことを覚えておきましょう。
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