貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 24 条の 6 の 2(開始等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は貸金業者を取り巻く様々な事象においての届け出の必要性の有無について聞かれています。どれが開始と終了の場合両方に届け出が必要か、一方でどれが一方だけでよいのかとしっかり分けて覚えるようにしましょう。

選択肢1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。貸し付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合には、貸金業者はその旨を届け出しなければいけません。しかし、貸し付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合には届け出をする必要はありません。(参照:貸金業法施行規則26条の25第1項3号)

選択肢2. 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

(×)適切でない:貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時も、当該契約を終了したときいずれの場合も2週間以内に登録行政庁に届け出をしないといけません。よって、適切でない答になります。(参照:貸金業法24条の6の2第1項2号)

選択肢3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

(×)適切でない:貸金業者は、貸金業における業務の委託を行った場合も、当該委託を行わなくなったいずれの場合も2週間以内に登録行政庁に届けなければいけません。よって、適切でない答になります。(参照:貸金業法施行規則26条の25第6項)

選択肢4. 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

(×)適切でない:貸金業者は、貸金業協会に加入した時、脱退した時いずれも2週間以内に登録行政庁に届け出をしないといけません。よって、適切でない答になります。(参照:貸金業法施行規則26条の25第1項7号)

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02

貸金業者は、特定の業務を開始したり、特定の団体に加入・脱退したりした際に、登録行政庁への届け出が義務付けられています。

選択肢1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

適切です。

 

債権を他人から譲り受けた場合については、届け出の規定がありません。

選択肢2. 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

不適切です。

 

指定信用情報機関と契約を締結した時だけでなく、その契約を終了した時も、2週間以内の届出が必要となります。

選択肢3. 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

不適切です。

 

第三者に業務を委託したときだけでなく、その委託を行わなくなったときにも、2週間以内の届出が必要となります。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

不適切です。

 

貸金業協会に加入したときだけでなく、協会を脱退した時も、2週間以内の届出が必要となります。

まとめ

債権の譲受については、業者が自身の債権として管理することになるため、この条文に基づく個別の届出までは求められていません。

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