貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- A は、B との間で、元本を 10 万円、利息を年 1 割 8 分( 18 %)、期間を 1 年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして 82,000 円を B に引き渡した。この場合、天引額( 18,000 円)のうち 1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。
- A は、B との間で元本を 12 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 12 万円を B に貸し付けた。その直後に、C は、当該事実を把握した上で、B との間で元本を8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 8 万円を B に貸し付けた。この場合、C と B との間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
- A は、B との間で、元本を 20 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 20 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円を B に貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り無効となる。
- A は、B との間で、元本を 60 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 60 万円を B に貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 55 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し B に 5 万円を貸し付けると同時に元本を 40 万円とし利息を年 1 割 8 分( 18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し B に 40 万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年 1 割 5 分( 15 %)を超過する部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
上限金利は貸付業務において基礎中の基礎の項目となります。上限金利をかける元本の計算は貸し手が同一か異なるか、によって変わってくるのでその違いをしっかり抑えるようにしましょう。
また、具体的な上限金利の設定割合は下記の通りになっています。
元本が10万円未満:20%
元本が10万円以上100万円未満:18%
元本が100万円以上:15%
(参照:利息制限法第1条)
(〇)適切である:文章の通りです。利息の天引きをした場合には、その天引きした額がその天引き分を引いて残った額にかけた利息額を超える場合には、超えた分については元本を返済した額とみなされます。(参照:利息制限法第2条)
(×)適切でない:仮に、Aからの8万円の借入残高があり、年率20%だとします。その場合に追加でA社より3万円を借入する場合、利息制限法は当初の8万円の残高+3万円の借入をベースに考えるので、Aからの借り入れにおいての上限利息は18%になります。
今回はAおよびCが貸し付けをそれぞれで行う場合の話であり、1社が2つ以上の貸付をしているわけではないので、Cが貸し付ける8万円の上限金利は20%となります。
よって誤りです。(参照:利息制限法第5条)。
(〇)適切である:文章の通りです。
(〇)適切である:文章の通りです。
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02
利息制限法の上限は元本額で決まります。同一業者からの借入は合算して判定しますが、別業者の借入は合算しません。
適切です。
天引き額が法定上限を超えている場合、その超過分は元本の支払いに充てたものとみなされます。
不適切です。
A社とB社は別業者なので、借入額を合算しません。C社の貸付は10万円未満のため、上限は年20%となり、18%超が無効となるわけではありません。
適切です。
同一業者からの借入残高が合計10万円以上になる場合、追加分の貸付は10万円以上の基準つまり年18%が適用されます。
適切です。
同一業者からの借入残高が合計100万円以上になる場合、その際の新規契約分は100万円以上の基準つまり年15%が適用されます。
上限金利の判定では、同一業者からの借金のみを合算し、別業者の貸付額は含めません。
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