貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
- 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。
- 取消権は、追認をすることができる時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から 10 年を経過したときも、同様である。
- 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。
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この過去問の解説 (2件)
01
行為の取り消し・追認に関しての問いです。
年数、追認によってその行為はいつから有効になるか等非常に細かなところを聞かれて複雑ではありますが、頻出ポイントのため丁寧に覚えていきましょう。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法120条2項)
(×)適切でない:行為を取り消すことができる者が追認した場合には、それ以後取り消すことができません。(参照:民法122条)
(×)適切でない:取り消し権の時効は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、もしくは行為の時から20年が経過したときに到来します。
文章は「追認をすることができる時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から 10 年を経過したとき」とあるので誤りです。(参照:民法126条)
(×)適切でない:無効な行為は追認によって、「新たにその行為をした」ものとみなします。
文章は「追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。」とあるので誤りです。(参照:民法119条)
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02
民法では、不完全な意思表示によって締結された契約を取り消すことができる人を限定しています。また、一度追認したり、一定期間が経過したりすると、取消権は消滅します。
適切です。
詐欺や脅迫を受けた本人、またはその代理人や相続人だけが、その契約を取り消すことが可能です。
不適切です。
一度追認した後は、たとえ相手方が履行を終えていなくても、二度と取り消すことは不可です。
不適切です。
取消権は、追認できるときから5年間行使しないとき、または行為の時から20年間を経過した時に消滅します。
不適切です。
無効な行為を追認しても、原則として遡って有効にはなりません。
取消権は本人やその関係者にのみ認められる権利であり、一度追認を行えばその権利は即座に失われます。
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