貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一種又は数種の営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するものとみなされ、当該許された営業以外の法律行為も単独で行うことができる。
- 被保佐人は、相続の承認をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第 13 条(保佐人の同意を要する行為等)第 1 項に規定する行為の一部に限られる。
- 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は制限行為能力者がどこまでの行為を行うことができるかを問われています。
制限行為能力者とは、未成年者や、成年被後見人、被保佐人、 被補助人のことを指し、「自らの意思に基づいて意思決定をする、法律行為をすることが難しい」人のことを指します。
(×)適切でない:一種又は数種の営業を許された未成年者は、「当該許された営業」については成年者と同一の行為能力を有します。よって、本問においては正答となります。(参照:民法6条1項)。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法13条1項6号)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法17条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法20条1項)
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02
民法では、判断能力が不十分な人を保護するために、単独でできる行為を制限しています。ただし、特定の営業を許された場合や、相手方からの催告があった場合には、例外となるルールが適用されることがあります。
不適切です。
一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力をもちます。しかし、許可された営業と無関係な法律行為まで単独でできるようになるわけではありません。
適切です。
被保佐人が相続の承認や放棄などの収容な法律行為を行う場合には、原則保佐人の同意が必要となります。
適切です。
家庭裁判所が被補助人に補助人の同意が必要という審判を下す場合、その対象は民法13条1項に定められた「保佐人の同意が必要な行為」の一部に限られます。
適切です。
制限行為能力者が成年になった後、相手方が追認と1ヶ月以上の期間を決めて催告し、確答がなければ、その契約を追認したものとしてみなされます。
営業を許された未成年者が青年と同様の能力を持つのは、その営業の範囲内に限定されており、全般的な法律行為にまで及ぶわけではありません。
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