貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問39 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問39(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- A は、B に対する貸付金債権を C に譲渡する旨の債権譲渡契約を C との間で締結し、A から B にその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、B は、C から当該債権の弁済の請求を受けて C に弁済した。B が、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、B が C に対して行った弁済は有効である。
- A が、B に対して貸付金債権を有している場合において、B が、A の承諾を得て、借入金の弁済に代えて B が所有する絵画を引き渡したときは、当該債権は消滅する。
- A が、B の承諾を得て、C との間で、A の B に対する貸付金債権について債務者を C とする旨の債務者の交替による更改の契約を締結した場合、当該債権は消滅する。
- A は、B に対して貸付金債権を有しており、当該債権について A の債権者である C が質権の設定を受けている場合において、A が死亡し、B がその唯一の相続人として A を相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問では債権譲渡、消滅等の債権の動きについて問われています。これまで回答してきた、民法に関して問われている問題を貸金業務にかけ合わせた応用編になります。
一見複雑に見えますが、結局は誰が債権をもっていて、誰が誰に相続して・・と1つずつ紐解いていくとシンプルに回答ができるので、民法の部分さえ押さえてしまうことができればあとは落ち着いて回答ができる問題となっています。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法478条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法482条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法514条)
(×)適切でない:混同があった場合には基本的にはその債権は消滅します。しかし、その債権が第3者の権利の目的になっているときはこの限りではありません。(参照:民法520条)
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02
債権者が死亡して債務者が相続となった場合、通常は債権と債務が同じ人に帰属するため、混同により消滅します。しかし、その債権が第三者の権利の目的となっている場合は例外となります。
適切です。
債券譲渡が解除されたことを知らない債権者Bは、譲受人Cに善意・無過失で支払った場合は、その弁済は有効とみなされます。
適切です。
代わりに絵画などの物で支払う代物弁済は、債権者の承諾があれば有効な返済となり、債権は消滅となります。
適切です。
債権者をBからCに入れ替える更改の契約を締結すると、Bの債務は消滅し、Cの債務が発生となります。
不適切です。
債務者が第三者Cの質権の目的となっている場合、AとBが相続で混同しても、その債権は消滅しません。
債権者と債務者が同一人物になれば原則債権は消滅となりますが、その債権に質権などの第三者の権利が設定されている場合は、消滅せずにそのまま残存します。
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