貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問47)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。
- 苦情処理手続について、貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから 3 か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。
- 紛争解決手続の申立人がその申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。
- 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業者は、その業務を行うにあたり、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結し、またその指定紛争解決機関の商号・名称・主たる事業所の所在地・電話番号を公表する義務があります。
本問は、そのような貸金業務内での紛争処理・解決について問われている内容です。
(×)適切でない:苦情処理手続の申込人または相手方は、苦情処理手続きにおいて代理人を置くことができます。代理人になることができるのは、下記のいずれかに当てはまる人です。
1. その法定代理人
2. 弁護士
3. 司法書士(一部制限があります)
文章は「その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる」とあり、「行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者」は含まれないので、誤りで、本問においては正答となります。(参照:苦情処理規則38条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:苦情処理規則52条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:紛争解決規則92条2項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:紛争解決規則89条)
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02
紛争解決手続きを円滑に進めるため、代理人になれる人の範囲は法律で決まっています。しかし、すべての士業が無条件で認められているというわけではありません。
不適切です。
苦情処理手続で代理人になれるのは、法定代理人・弁護士・認定司法書士などに限定されています。
適切です。
センターは、苦情の申し立てを受理してから3ヶ月以内に手続きを完了するよう努める努力義務があります。
適切です。
申立人が取り下げれば手続きは終了するのが原則です。ただし、貸金業者が申し立て、顧客側が同意した後の場合は、顧客側の同意がなければ勝手に終了することはできません。
適切です。
紛争解決委員は、和解案を作成・提示し、受諾を勧告できます。双方が納得して受諾した瞬間に、和解が成立したとされます。
苦情処理・紛争解決の手続きにおいて、代理人の資格は厳格に定められており、行政書士が含まれていない点が頻出ポイントです。
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