貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第 24 条第 1 項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される同法第 17 条第 1 項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人である当該貸金業者ではない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第 19 条(帳簿の備付け)に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第 19 条に規定する帳簿を保存する必要はない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される同法第 18 条(受取証書の交付)第 1 項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日等を記載し、当該書面を当該弁済をした者に直ちに交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
債権譲渡に関する規制に係る問題です。
[正しい]
本肢の通り、貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければなりません。(貸金業法24条1項)
[正しい]
契約締結時書面の交付義務は貸金業者から債権を譲り受けた者に準用されるため、当該書面は譲受人が交付しなければなりません(貸金業法24条2項)。
本肢の通り、当該債権の譲受人であり、
当該債権の譲渡人である当該貸金業者ではないです。
[誤り]
貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額を帳簿に記載しなければならず、
その帳簿を保存しなければなりませんので本肢は誤りとなります。
[正しい]
受取証書の交付義務は債権の譲受人に課されます(貸金業法施行規則23条1項)。
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02
適切でないものは、「貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、譲受人が帳簿を作成・保存し、譲渡人である貸金業者は、それまで作成していた帳簿を保存する必要はない」という記述です。
貸金業法では、債権を譲り受けた人にも帳簿作成などの義務が及びますが、譲渡した貸金業者の帳簿保存義務がなくなるわけではありません。金融庁も、債権譲渡の場合でも、譲渡人は法第19条の帳簿を保存する必要があると示しています。
適切な記述です。
貸金業法第24条第1項は、貸金業者が他人に債権を譲渡するとき、その譲受人に対して、貸付けに係る契約に基づく債権であることなどを通知しなければならないと定めています。ここは貸金業者ではない者に限らず、「他人」一般が対象です。
適切な記述です。
貸金業法第24条第2項は、債権を譲り受けた者に対して、法第17条などを準用しています。監督指針でも、債権譲受人が債務者等に対し法第24条第2項に基づく債権譲渡通知を遅滞なく送付することが示されています。つまり、この場面で書面交付義務を負うのは譲受人です。
適切ではありません。
たしかに、債権を譲り受けた者には、法第24条第2項により準用される法第19条に基づいて、譲受け後に発生した事象について帳簿を作成・保存する義務があります。
しかし、金融庁は、債権譲渡の場合でも、譲渡人は法第19条の帳簿を保存する必要があるとはっきり示しています。したがって、「譲渡人は保存する必要がない」という部分が誤りです。
適切な記述です。
貸金業法第24条第2項により、譲受人には法第18条の受取証書交付義務が準用されます。
さらに、施行令の読替えでは、受取証書の記載事項として、契約年月日は債権の譲受年月日及び当該貸付けに係る契約の契約年月日に読み替えられます。
特に押さえたいのは、帳簿については譲受人も作成・保存するが、譲渡人もそれまでの帳簿を保存し続ける必要があるということです。ここを取り違えると、もっともらしく見える選択肢にひっかかりやすいです。
「債権譲渡で譲受人に義務が移っても、譲渡人の帳簿保存義務は消えない」と整理すると覚えやすいです。
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