貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1 か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
- 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいい、被保佐人が借財又は保証をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得る必要はないが、義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
行為能力に関する問題です。
[正しい]
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます。
[誤り]
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は成年被後見人の記述です(民法7条)ので誤りとなります。
被保佐人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者です(民法11条)。
[誤り]
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではありません(民法5条1項)。
[誤り]
成年被後見人の行為は取消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではありません(民法9条)。
※たとえ成年後見人の同意を得て行われた法律行為だとしても、
成年被後見人は成年後見人が同意した範囲外の法律行為を行う可能性があるからです。
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02
適切なものは、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。」という記述です。
民法20条は、この内容をそのまま定めています。つまり、相手方は、相手が行為能力者になったあとに返事を求めることができ、返事がなければ追認したものとみなされます。
適切な記述です。
民法20条1項の内容どおりです。相手方は、いつまでも不安定なままでは困るので、1か月以上の期間を決めて、追認するかどうかの返事を求めることができます。そして、返事がなければ、追認したものとして扱われます。
適切ではありません。
後半の「借財又は保証をするには、その保佐人の同意が必要」という部分は正しいです。ですが、前半の被保佐人の説明が誤っています。
民法では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者は成年被後見人の対象で、被保佐人は事理を弁識する能力が著しく不十分である者です。ここを取り違えています。
適切ではありません。
民法5条は、未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要だとしたうえで、単に権利を得る法律行為と義務を免れる法律行為については、どちらも例外として同意は不要だとしています。
問題文は、前半だけ正しくて、後半を逆にしてしまっています。
適切ではありません。
民法9条は、成年被後見人の法律行為は、日常生活に関するものを除いて取り消すことができるとしています。条文上、成年後見人の同意があれば取り消せないという例外はありません。
そのため、この記述は誤りです。
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