貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、当該株式会社の貸金業の登録は、その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出た時に、その効力を失う。
- 株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「貸金業法」の「廃業等の届出」に関する問題です。
1 .×
【その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た時に、その効力を失う。 】の部分が誤りです。
解散決議による貸金業者の解散があった場合は、解散決議の時点で効力を失います。
2 .×
【合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は】の部分が誤りです。
法人が合併によって消滅した場合に届出を行うのは、消滅した法人を代表する役員であった者と定められています。
3 .×
【当該個人は】の部分が誤りです。
破産手続開始の決定があった場合に届出を行うのは、その破産管財人と定められています。
4 .〇
<ポイント>被相続人の死亡後60日間の期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなします。
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02
貸金業法第10条(廃業等の届出)とは、貸金業者が死亡、合併、破産、解散、または事業の廃止などにより貸金業を継続することができなくなった場合、その事実を知ったとき又はその事実が発生した日から30日以内に、登録行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)にその旨を届け出る義務を定めた制度をいいます。
当該事由が生じた場合に貸金業の登録を抹消し、適切な後処理を行うために必要とされます。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
会社を解散するには、株主総会の特別決議か、株主全員による書面決議が必要です。
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、解散決議を行ったとき(又は定款で特定の効力発生日(解散日)を定めた場合はその日)に効力を失うものと解されます。
したがって、選択肢は「届け出た時に、その効力を失う。」としている点で誤りです。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
貸金業法10条1項2号は、法人が合併により消滅した場合には、「その消滅法人を代表する役員であつた者が届出を行わなければならない」と定めています。したがって、選択肢は「合併による存続会社又は新設会社を代表する役員」としている点で誤りです。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
貸金業法10条1項3号は、貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合(法人、個人ともに)、「その破産管財人が届出を行わなければならない」と定めています。したがって、選択肢は「当該個人」としている点で誤りです。
内容が適切で、正しい選択肢です。
10条3項は選択肢のとおり定めています。被相続人の突然の死亡により業務の清算ができなくなることを避けるための措置です。
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