貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、個人である顧客との間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- 貸金業者は、法人である顧客との間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。
- 貸金業者は、当該貸金業者とは他に貸付けに係る契約を締結していない個人である顧客との間で、貸付けの金額が30万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が70万円であることが判明したときは、当該契約を締結するに際して、当該顧客から、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- 貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:4
「貸金業法」の「返済能力の調査」に関する問題です。
1 .×
【指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。】の部分が誤りです。
他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合は、返済能力の調査の際に指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することは強制されていません。
2 .×
【当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査する必要はない。】の部分が誤りです。
手形の割引は金銭の貸借の媒介に含まれ、「貸付け」の範疇であるため、返済能力の調査の対象となります。
3 .×
【当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。】の部分が誤りです。
当該顧客の資力を明らかにする書面等が必要になるのは、他社の借入残高と新規貸付額の合計が100万円を超える場合です。
本文の場合は他社の借入残高と新規貸付額の合計が100万円であるため、書面等の提出又は提供は義務ではありません。
4 .〇
4.文のとおりです。
返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日までの間保存しなければなりません。債権が弁済等の事由により消滅した場合は、当該債権の消滅した日までの間が保存すべき期間となります。
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02
貸金業法第13条(返済能力の調査)は、貸金業者が債務者にお金を貸す際、その人の返済能力を必ず調査する義務を定めています。
具体的には、収入、収益、信用情報(過去の借入・返済履歴)、現在の借入状況などを確認し、総量規制(年収の3分の1超の貸し付け)を超える無理な貸付を防ぐことで、債務者の生活を守ることを目的としています。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
貸金業法13条2項は、以下の義務を定めています。
このことから、返済能力を調査する義務を負うのは「貸金業者が」「貸付を行う場合」です。
選択肢「金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合」はこれに当たらず、したがって返済能力の調査義務を負いません。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
法13条1項は以下のとおり定めています。
「貸付」には手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合も含まれます。
また、13条1項の「顧客等」には、2項との対比から、法人である顧客を含むと読みます。
したがって、法人である顧客との間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、返済能力に関する調査が必要です。
これを不要としている点で、誤った選択肢です。
内容が不適切で、誤った選択肢です。
他社の借入残高と新規貸付額の合計が100万円を超える場合には、当該顧客の資力を明らかにする書面等が必要なります(13条3項)。
選択肢は合計で100万円であり、これを「超え」ませんので、当該顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。
内容が適切で、正しい選択肢です。
貸金業法13条4項は以下のとおり定めています。
記録の保存期間は、
・当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
・当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日
までです。
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