貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
  • 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
  • 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。
  • 電子記録債権は、分割をすることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

問題中に出てくる約束手形、電子記録債権になじみがない人もいるかもしれないので、基本的な知識を整理します。

・約束手形:手形の振出人(お金を支払う人)が、代金の受取人(お金を受け取る人)に対して、所定の期日に決められた金額の支払い約束する証書(有価証券)のこと。

・電子記録債権:電子債権記録機関(でんさいネット)の記録原簿に電子的な記録を行うことにより、債権の権利内容が定められる金銭債権のこと。通称として「でんさい」も使われる。

どちらも、企業の商取引において決済手段として使われています。ただし、約束手形に関しては経済産業省が「2026年をめどに、利用を廃止する」と発表し、現在は廃止に向けて準備中です。

これらの基本知識をもとに、それぞれの選択肢について検討しましょう。

選択肢1. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

(〇)

確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

→特段矛盾する点はないので正しい。

選択肢2. 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

(×)

一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束(手形法75条1項2号)は法定記載事項であり、これに反する場合は無効となる。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

(×)

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法17条)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢4. 電子記録債権は、分割をすることができない。

(×)

電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる(電子記録債権法43条1項)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

参考になった数48

02

「手形法」とは、手形(約束手形・為替手形)の効力や取引に関するルールを定めた法律です。手形とは、一定期間後に現金化できる有価証券(証書)のことを言います。

 

手形を用いることで一時的に支払を留保することができるので、資金繰りのため、かつては取引において手形がよく利用されていました。

しかし手形は紙ですので、偽造されたり盗難にあったりとトラブルも多くありました。

 

そこで、その問題を解決するため、2008年12月に電子記録債権法が施行されました。

電子記録債権とは、手形や売掛債権を電子化し、オンラインで取引できるようにした金銭債権です。紛失や偽造のリスクがなくなり、印紙代や郵送費などのコストも削減できます。

 

選択肢1. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

内容が適切で、正しい選択肢です。


「確定日払いの約束手形」とは、手形に記載された支払期限(=確定日)までに、振出人(お金を支払う人)が手形の受取人に支払いをしなければならないという手形を言います。

 

とても読みにくいのですが、手形法38条1項は以下のとおり定めています。

確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス

 

したがって、確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができ、正しい選択肢です。

選択肢2. 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

手形は有価証券であり、記載事項が法定されています。記載する内容によっては、手形自体が無効になる場合があります。これを、「有害的記載事項」といいます。

 

単純な支払文言に「手形金を2回に分割して支払う」という分割払の条件を付加することは「有害的記載事項」ですので、手形自体が無効となります。したがって、「当該約束手形自体は無効とならない。」としている点で誤りです。

 

なお、手形には記載しても手形の効力に影響を生じない無益的記載事項」も存在します。

選択肢3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

 

債権譲渡とは、債権者が債務者に対して有する債権を、第三者に譲渡することを言います。債権譲渡は、譲渡記録をすることによって有効に成立します。つまり譲渡記録は、債権譲渡の効力発生要件であり、対抗要件ではありません。

電子記録債権の譲渡の対抗要件である。」としている点で誤りです。

選択肢4. 電子記録債権は、分割をすることができない。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

手形とは異なり、電子記録債権は分割することができます。

したがって、「分割をすることができない。」としている点で誤りです。

参考になった数0