貸金業務取扱主任者 過去問
令和3年度(2021年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問44)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和3年度(2021年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。
  • 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。
  • 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

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この過去問の解説 (2件)

01

消費者契約法に関する知識を問う問題です。

そもそも消費者と事業者とでは、持っている情報の質・量が全く異なります。

「事業者が消費者に不利になることを伝えない」という状況も成立しうるため、消費者は不利になりがちです。

このような状況を踏まえ、消費者の利益を守るための法律として、消費者契約法が平成13年4月1日に施行されました。不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定した法律です。

消費者が事業者との間で行うさまざまな商品、サービス、権利の契約について、すべてが適用対象となります。それぞれの選択肢について、正誤判定を行いましょう。

選択肢1. 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。

(×)

「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(消費者契約法2条2項)。

→選択肢では「個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。」とあるため、誤り。

選択肢2. 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。

(×)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる(消費者契約法4条1項)。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

→選択肢では「無効」とあるため、誤り。

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。

(×)

当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分が無効となる(消費者契約法9条)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

(〇)

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項は無効である(消費者契約法8条1項2号)。

→選択肢と特段矛盾する部分はないので、正しい。

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02

消費者契約法とは、消費者契約に関するトラブルを防止したり、事業者との間の不当な契約から消費者を保護・救済することを目的とした法律です。

消費者契約法に違反した場合には、消費者による契約の取消しが認められたり、契約や規約中の条項の全部又は一部が無効になるなどの強い効力を持ちます。

選択肢1. 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

消費者契約法2条は、「事業者」について以下のとおり定義しています。

法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

 

事業のために契約の当事者となる場合における個人は、消費者契約法上の「事業者」に当たります。

それにもかかわらず、選択肢は事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない」としている点で誤りです。

選択肢2. 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

消費者契約法4条2項は、以下のとおり定めています(長いので要素に分解します)。

 

・消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し

・消費者に対して、ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、

・当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げず

・上記により、(当該消費者が)、当該事実が存在しないとの誤認をし、

・上記の誤認によって、当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたとき

 

⇒という要件を満たした場合には、消費者は、「当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示」を取り消すことができる
と定められています。

 

なお、「ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。」として、事業者が適切に告知しようとしたにもかかわらず、消費者の帰責性によって告知できなかった場合には、意思表示の取り消しの対象とならない旨も併せて定められています。

 

したがって、本来は取り消しであるにもかかわらず、選択肢は「無効である。」としている点で誤りです。

なお、無効と取り消しは頻出のひっかけなので、よく出る問題については、勉強しながら表を作っていき、効果が「取り消し」なのか「無効」なのかについてよく整理して覚えると得点源になります。

 

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。

内容が不適切で、誤った選択肢です。

「損害賠償の額を予定する条項」とは、損害賠償義務が生じた場合に備えて、あらかじめ、その賠償の額を合意の上で決めておく条項を言います。裁判では賠償額の算定が大きな争点となりますから、これをあらかじめ合理的な額として決めておくことによって、紛争の長期化・複雑化を避けるための規定です。

 

消費者契約法9条1項は「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。」と定めています。

そして、同上1号は以下のとおり定めています(長いので要素に分解します)。

 

・当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、

これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 

 

である場合には、「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」部分については無効とされます。

 

かなり細かいですが、選択肢は「損害賠償の額を予定する条項であって、その額が」としている点で誤りです。

 

 

選択肢4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

内容が適切で、正しい選択肢です。

 

消費者契約法8条1項本文は、以下の条項(消費者契約法8条1項2号に定める条項)について「無効」としています。
 

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

 

したがって、選択肢の内容のとおりです。

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