貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における経営管理等及び業務の適切性に関する次の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。
  • 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者は、自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 1 回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。
  • 貸金業者は、適正な業務運営を確保する観点から、業務に関して適切な社内規則等を定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者(以下、本問において「役職員」という。)に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証する必要がある。なお、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則(注)に則った内容が求められる。(注)自主規制規則とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則をいう。
  • コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業を営むにあたって、順守が求められる指針について問われている問題です。

持続可能的に、安全に、債権者保護を図りながらいかに事業運営ができるか?ということを意識しながら解答を導きだしましょう。

選択肢1. 内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。

(〇)合致する:文章の通りです。(参照:監督指針Ⅱ-1経営管理等(1)主な着眼点⑤)

選択肢2. 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者は、自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 1 回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

(×)合致しない:自己検証を実施する頻度は少なくとも月1回以上である必要があります。文章は「年1回以上」となっているので誤りです。(参照:参照:監督指針Ⅱ-1経営管理等(1)主な着眼点⑥ハc)

選択肢3. 貸金業者は、適正な業務運営を確保する観点から、業務に関して適切な社内規則等を定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者(以下、本問において「役職員」という。)に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証する必要がある。なお、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則(注)に則った内容が求められる。(注)自主規制規則とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則をいう。

(〇)合致する:文章の通りです。(参照:監督指針Ⅱ-2-1法令遵守(コンプライアンス)態勢等)

選択肢4. コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

(〇)合致する:文章の通りです。(参照:監督指針Ⅱ-2-1法令遵守(コンプライアンス)態勢等(1)主な着眼点①)

 

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02

組織的な業者には内部監査を、個人業者には自己検証を求めていますが、その頻度等の具体的な基準が重要です。

選択肢1. 内部管理部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われているか。また、重大な問題等を確認した場合、経営陣に対し適切に報告が行われているか。

合致します。

 

組織として適切なモニタリングを行い、重大な問題があれば経営陣に報告する態勢は、業務運営の基本として求められています。

選択肢2. 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者は、自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年 1 回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

合致しません。

 

自己検証の頻度は、少なくとも月一回以上が正しいです。

選択肢3. 貸金業者は、適正な業務運営を確保する観点から、業務に関して適切な社内規則等を定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者(以下、本問において「役職員」という。)に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証する必要がある。なお、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則(注)に則った内容が求められる。(注)自主規制規則とは、貸金業協会の定款、業務規程、その他の規則をいう。

合致します。

 

業者の規模に応じた創意工夫を認めつつも、その内容は、貸金業協会の自主規制規則に則ったものであることが求められます。

選択肢4. コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

合致します。

 

収益目標に偏重することなく、法系遵守を重視した人事考課やマニュアル整備、周知徹底が行われているかを確認するよう定められています。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

個人業者の自己検証頻度は、少なくとも月一回以上である。

社内規則は協会の自主規制規則に準拠し、規模に応じた策定が必要となります。

コンプライアンスはノルマ偏重にならぬよう、評価体系に組み込むようにすることが必要です。

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