貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問19 (法及び関係法令に関すること 問19)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問19(法及び関係法令に関すること 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

A は貸金業者、B は A の顧客、C は保証業者である。貸金業法第 12 条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • A は、A の媒介により B と他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、B から当該媒介の手数料を受領した。A は、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料を B から受領することはできず、その支払を B に要求することもできない。
  • A は、B との間で元本を 100 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
  • A は、B との間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、C との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において 3 年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。
  • A は、B との間の貸付けに係る契約について、C との間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、C への照会その他の方法により、B と C との間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者、資金需要者、保証業者の3者における契約関係等についての問題です。

貸金業者からの借り入れにおいては保証業者の利用はよく発生するものでもありますので、契約時において何がいつ必要かを覚えるようにしましょう。

選択肢1. A は、A の媒介により B と他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、B から当該媒介の手数料を受領した。A は、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料を B から受領することはできず、その支払を B に要求することもできない。

(〇)適切である:文章の通りです。金銭の賃借の媒介を行った貸金業者は、債務者より媒介における手数料を1度のみ受け取ることが可能です。契約更新があった場合には追加で新たな手数料を取ることはできません。(参照:貸金業法12条の8第10項)

選択肢2. A は、B との間で元本を 100 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

(〇)適切である:利息制限法に定められている上限金利を超えた場合には、行政処分の対象にはなりますが、刑事罰の対象にはなりません。また、違反した場合は十年以下の懲役もしくは三千万円以下の罰金、もしくはその両方を課せられることになります。(参照:貸金業法47条1項3号)

 

なお、利息制限法に定められている上限金利は以下の通りです。

 

10万円未満の貸付:年率20%まで

10万円から100万円未満の貸付:年率18%まで

100万円以上の貸付:年率15%まで

 

(参照:利息制限法第1条)

選択肢3. A は、B との間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、C との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において 3 年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の14第2項)

選択肢4. A は、B との間の貸付けに係る契約について、C との間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、C への照会その他の方法により、B と C との間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

(×)適切でない:貸金業者は保証業者と保証契約を締結する場合、あらかじめ資金需要者に対してそのほかで保証契約がないかについて確認しないといけません。文章は「締結した場合」となっているので誤りです。(参照:貸金業法12条の8第6項)

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02

貸金業者が保証業者と連携して貸付を行う場合、利息と保証料の合計が法定上限を超えないよう管理する必要があります。そのため、保証契約の有無や内容の確認タイミングが厳密に規定されています。

選択肢1. A は、A の媒介により B と他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、B から当該媒介の手数料を受領した。A は、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料を B から受領することはできず、その支払を B に要求することもできない。

適切です。

 

契約更新時に新たな役務を提供していないにもかかわらず、繰り返し手数料を取ることは禁止です。

選択肢2. A は、B との間で元本を 100 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

適切です。

 

利息制限法の上限(15%)を超えているため行政処分の対象となります。

選択肢3. A は、B との間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、C との間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において 3 年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

適切です。

 

個人の根保証契約において元本確定期日を定める場合、契約締結日から3年を経過する日より後の日を定めることはできません。

選択肢4. A は、B との間の貸付けに係る契約について、C との間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、C への照会その他の方法により、B と C との間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

不適切です。

 

遅滞なくではなく、「あらかじめ」確認することが正しいです。

まとめ

以下のポイントを押さえておきましょう。

保証料の確認はあらかじめ行う義務があります。

個人の根保証契約における元本確定期日は、最長3年が基本です。

利息制限法違反は行政処分の対象ですが・出資法違反(20%超)でなければ刑事罰対象ではありません。

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