貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- A は、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
- A は、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
- A は、「利息の計算の方法」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
- A は、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、B の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を B に再交付する必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸し付けに係る契約において、債務者の利益となる変更が加えられた場合には改めて書面を交付する必要がない場合があります。
ですが、限られたパターンにおいて、たとえ債務者の利益となる変更であった場合でも書面の再交付が必要な場合があります。
(参照:貸金業法施行規則13条2項)
(〇)適切である:文章の通りです。
(〇)適切である:文章の通りです。
(〇)適切である:文章の通りです。
(×)適切でない:たとえ債務者に利益となるような変更であった場合でも、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合は必ず契約締結時の書面を再交付しないといけません。(参照:貸金業法施行規則13条1項1号ト)
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02
契約変更時は原則として書面の再交付が必要ですが、顧客にとって有利な変更に限り、一部の項目で再交付が免除されます。
適切です。
手数料が減るといった利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。
適切です。
返済の自由度が増すなど、顧客の利益になる変更であるため、再交付は免除されます。
適切です。
支払う利息が少なくなるような変更は、顧客にとって負担が軽減されるため、再交付は不要です。
不適切です。
どこにどうやって返すかという情報は、再交付を省略することはできません。
返済方法や場所の変更は、トラブル防止といった観点から、利益・不利益を問わず再交付が必要です。
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