貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第 1 項第 1 号に掲げる事項の記載に代えることができる。
  • 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。
  • 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第 16 条の 2 に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。
  • 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者は営業所または事業所ごとに貸金業務に関する帳簿を備える必要があります。その中には、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載する必要があります。その内容は契約書等において代えることもできます。

(参照:貸金業法第19条)

選択肢1. 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第 1 項第 1 号に掲げる事項の記載に代えることができる。

(〇)適切である:文章の通りです。契約締結時の書面の中に当該記載内容が掲載されていることもあるため、帳簿に変えることが可能です。(参照:貸金業法施行規則16条3項1号)

選択肢2. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則16条1項5号)

選択肢3. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第 16 条の 2 に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

(×)適切でない:「交渉の経過の記録」とは貸付の契約の締結以降における資金需要者との交渉の経過の記録とのことを指します。文章は『「交渉の経過の記録」には、貸金業法第 16 条の 2 に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含む』とあるため、誤りです。(参照:監督指針Ⅱ-2-17(1)③)。

選択肢4. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則16条1項6号)。

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02

貸金業者は、日々の取引や顧客とのやり取りを帳簿に記録し、保存する義務があります。この記録には契約内容だけでなく、交渉の経過も含まれますが、どの時点からの記録が必要かが実務上のポイントです。

選択肢1. 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第 1 項第 1 号に掲げる事項の記載に代えることができる。

適切です。

 

帳簿にかくべき利率や返済方法などの項目は、交付した契約締結時の書面の写しを一緒に保存することで、帳簿への重ねての記載を省略することができます。

選択肢2. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

適切です。

 

相殺や免除など、通常の返済以外の理由で借金がなくなった場合も、その理由・日付・残高を帳簿に記す必要があります。

選択肢3. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第 16 条の 2 に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

不適切です。

 

記録すべき交渉経過は検討段階からでなく、契約締結後または債権譲受後のやり取りが対象です。

選択肢4. 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

適切です。

 

債権を他人に譲受した際は、相手の氏名・住所・譲渡日・金額を帳簿に残す必要があります。

まとめ

帳簿の交渉記録は、契約締結後からのやり取りが対象であり、検討段階の記録までは義務付けられていません。

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