貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

A の B に対する金銭債権を「甲債権」とし、B の A に対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • B に対して貸付金債権を有する C の申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令が A に送達された後に、A が甲債権を取得した場合、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって C に対抗することができる。
  • 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって B に対抗することができる。
  • 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
  • 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問では様々な状況下において、債権・債務がどうなるかについて問われています。

細かい要件についてはまず覚える必要がありますが、それ以上に、選択肢を正しく理解することが大変重要になってきます。

 

A,B,C、甲乙等色々出てきてややこしいですが、それぞれを図示して解いてみることでミスなく正答することができます。

選択肢1. B に対して貸付金債権を有する C の申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令が A に送達された後に、A が甲債権を取得した場合、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって C に対抗することができる。

(×)適切でない:債務者が債権の差し押さえがあった後に、債権を取得し、その債権の相殺をもって、差押債権者に対抗することはできません。(参照:民法511条)

選択肢2. 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって B に対抗することができる。

(×)適切でない:債権自体が差押えを禁じられたものである場合は、相殺をもって債権者に対抗することはできません。よって、文章は誤りです。(参照:民法510条)

選択肢3. 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

(×)適切でない:債権が相殺できるようになった後に、一方の債権が時効によって消滅した場合でも、相殺をすることができます。(参照:民法508条)

選択肢4. 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法509条)

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02

相殺は、公平性の観点から禁止されるパターンがあります。特に被害者への現実の支払いを優先すべき不法行為のケースを押さえておきましょう。

選択肢1. B に対して貸付金債権を有する C の申立てに基づき乙債権が差し押さえられ、その差押命令が A に送達された後に、A が甲債権を取得した場合、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって C に対抗することができる。

不適切です。

 

債権乙が差し押さえられた後に、第三者から別の債権甲を譲り受けて相殺することは不可です。

選択肢2. 乙債権が差押えを禁じられたものである場合でも、A は、甲債権と乙債権との相殺をもって B に対抗することができる。

不適切です。

 

給料の一部など、法律で差し押さえが禁じられている債権乙を、自働債権として相殺することは不可です。

選択肢3. 甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

不適切です。

 

時効で消滅した債権甲であっても、消滅する前に相殺に適する状態になっていた場合、例外的に相殺が可能となります。

選択肢4. 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、A は、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

適切です。

 

不法行為によって生じた損害賠償債権(乙)を受働債権として、加害者から相殺を仕掛けることは禁じられています。

まとめ

不法行為の加害者側からの相殺は、被害者救済の観点から禁じられています。

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