貸金業務取扱主任者 過去問
平成30年度(2018年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 平成30年度(2018年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合は、当該債務の債権者が、当該事情を知らずに、当該債務に係る証書を滅失させたときであっても、その弁済をした者は、当該債権者に対して、その弁済として給付したものの返還を請求することができる。
- 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができる。
- 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
- 不法な原因のために給付をした者は、当該不法な原因が当該給付を受けた受益者についてのみ存した場合であっても、その給付したものの返還を請求することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問も民法における内容を問われているものです。数問前で問われた「錯語」等の応用に近いような内容になっています。
民法の基礎的な部分を押さえておくことができれば、難なく回答ができるので間違いなく覚えましょう。
(×)適切でない:債務者でない者が錯誤によって他人の弁済をした場合で、債権者がその事情を知らずに当該債務に係る証書を滅失させたときは、弁済をした債務者でない者は返還の請求をすることはできません。(参照:民法707条1項)
(×)適切でない:債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をした場合、その給付をしたものの返還を請求することはできません。(参照:民法706条)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:民法705条)
(×)適切でない:基本的には不法な原因のために給付をしたものは、その給付した者の返還を請求することはできません。ですが、不法な原因が給付を受けた受益者についてのみ存した場合にはその限りではありません。(参照:民法708条)
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02
本来支払いの必要がないお金を払った場合、相手に返済を求めることができるのが原則ですが、自分の意思や過失、あるいは道徳的な問題がある場合には返還請求が制限されることもあります。
不適切です。
勘違いで他人の借金を返済してしまった場合でも、それを受けとった債権者が事情を知らずに滅失させてしまった場合、返済した人は返還請求ができません。
不適切です。
まだ支払い期限が来ていない借金をうっかり先に払ってしまった場合、後から返還を請求することはできません。
適切です。
払う義務がないと最初から知っていながらあえて払った場合は、後から返還を求めることはできません。
不適切です。
不法原因で渡したお金は返還請求ができません。ただし、その不法な原因が、受益者だけに深く関わっている場合は、渡した側は返還を求めることができます。
債務がないと知って支払った場合は返還を求めることは不可です。期限前払いや他人の債務弁済、不法な給付については、取引の安全や受益者の事情を考慮した返還制限が設けられています。
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