貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)
問題文
a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの
b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの
c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの
d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの
(注)価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの
b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの
c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの
d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの
(注)価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (2件)
01
個人過剰貸付契約から除かれる契約についての問題です(貸金業法施行規則10条の21第1項)。
a [誤り]
売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。
しかし、配偶者が所有し売却を予定している土地は個人顧客の不動産に含まれないので誤りとなります。
b [正しい]
不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付に係る契約は「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。
c [誤り]
居宅を担保とする貸付けに係る契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当しませんので誤りとなります。
d [正しい]
当該個人顧客の返済能力を超えないとみとめられるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。
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02
該当する組み合わせは、bとdです。
この問題では、住宅資金貸付契約に当たるか、そして不動産担保の貸付けでも、どんな不動産なら除外の対象になるかがポイントです。
a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付け
これは該当しません。
貸金業法施行規則の該当部分は、「売却を予定している個人顧客の不動産」の売却代金により弁済される貸付けを対象にしています。問題文の土地は、B本人の不動産ではなく、Bの配偶者の不動産です。したがって、この記述は除外契約に当たりません。
b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付け
これは該当します。
貸金業法では、住宅の建設・購入に必要な資金だけでなく、住宅の改良に必要な資金の貸付けも住宅資金貸付契約に含まれるとしています。問題文はまさに居宅の改良資金なので、除外の対象になります。担保にしていないことは、この判断をくつがえしません。
c Bの居宅を担保とする貸付け
これは該当しません。
施行規則の不動産担保の除外契約は、対象となる不動産から個人顧客や担保提供者の居宅、居宅の用に供する土地や借地権などを外しています。問題文はB自身の居宅を担保にしているので、この除外契約には入りません。貸付額が居宅の価格の範囲内でも、それだけでは足りません。
d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付け
これは該当します。
施行規則では、不動産担保の貸付けでも、個人顧客や担保提供者の居宅などを除いた不動産で、しかも返済能力を超えないと認められ、貸付額が不動産価格の範囲内であれば、除外契約に当たります。問題文の不動産は直系尊属が所有する別荘なので、通常は居宅には当たりません。また、問題文には返済能力を超えないことと価格の範囲内であることも書かれています。したがって、これに当たると考えられます。
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