貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。
  • 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。
  • 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

契約締結前の書面の交付に関する問題です。

選択肢1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

[誤り]

 

貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなりません(貸金業法16条の2第1項)。

 

設問では貸金業者が顧客と「極度方式貸付けに係る契約」を締結しようとしているので、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はありません。

選択肢2. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

[誤り]

 

貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。

 

当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)は貸金業法16条の2第3項の定める書面に該当しないため交付義務はありませんので誤りとなります。

選択肢3. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

[正しい]

 

貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれません。また、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時書面の記載事項になります(貸金業法施行規則13条1項1号8)。

選択肢4. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

[誤り]

 

貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」は含まれません。

参考になった数33

02

適切なものは、貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、『貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容』は含まれない」という記述です。
理由は、契約締結前の書面と契約締結時の書面では記載事項が同じではないからです。

選択肢1. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

適切ではありません。
貸金業法第16条の2第1項は、契約締結前の書面の交付義務の対象から、極度方式基本契約極度方式貸付けに係る契約を除いています。つまり、この場面では第16条の2第1項の書面交付義務はありません。

選択肢2. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

適切ではありません。
貸金業法第16条の2第3項が求めているのは、保証契約の内容を説明する書面を、保証人となろうとする者に交付することです。日本貸金業協会の監査マニュアルでも、保証人となろうとする者に交付するものとして示されているのは保証契約締結前の書面です。問題文のように、貸付け契約の第16条の2第1項の書面まで、保証人になろうとする者へ同時に交付する義務があるとはされていません。

 

選択肢3. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

適切な記述です。
公式の過去問でも確認できます。第8回資格試験では、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時の書面の記載事項ではあるが、契約締結前の書面の記載事項には該当しないものとして出題されています。したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

適切ではありません。
第15回資格試験では、契約締結前の書面に記載しなければならない事項として、契約申込年月日貸金業者の商号等契約の相手方の商号等保証人となろうとする者の商号等の4つを並べた問題が出され、正答は1個だけ該当するというものでした。そして、貸金業法第16条の2第1項には、少なくとも貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所が明記されています。つまり、この4つのうち該当するのは貸金業者の表示だけであり、保証人となろうとする者の氏名・住所は契約締結前の書面の記載事項ではありません。

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