貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
契約締結時における書面についての問題です。
a [正しい]
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合の契約締結時の書面交付の必要はありません。
b [誤り]
「各回の返済期日及び返済金額」を変更する場合、契約締結時の書面交付の必要がありますが、
その内容に問わず交付義務がありますので、「その内容がBにとって不利なものであるときに限り」の部分が誤りとなります。
c [誤り]
当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません。「Cに加えてDを保証人に追加した」場合はDについて、保証契約の内容を説明する書面の交付義務があります。
d [誤り]
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりませんが、当該変更がB(顧客)の利益となる変更である場合は再交付の必要はありません。
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02
適切なものの個数は、1個です。
この問題は、契約締結時の書面に書かれた内容をあとで変更したとき、どの項目なら再交付が必要かを見分ける問題です。貸金業法では、変更があったら何でも再交付するのではなく、内閣府令で定める「重要なもの」を変更したときに再交付が必要です。ここを正しく区別できるかがポイントです。
「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要はない」という記述は、適切です。
たしかに、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所は、契約締結時の書面の記載事項です。
しかし、変更時に再交付が必要になるのは、その中でも施行規則で「重要なもの」とされた事項です。そして、この項目は、その重要事項の中には入っていません。ですので、この場合は再交付不要です。
「各回の返済期日及び返済金額を変更した場合、その内容がBにとって不利なときに限り再交付しなければならない」という記述は、適切ではありません。
各回の返済期日及び返済金額は、施行規則で定める重要事項に当たります。したがって、これを変更したときは、原則として再交付が必要です。
この項目については、問題文のように「不利な変更のときだけ」とはされていません。ここが誤りです。
「保証人を追加した場合でも、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない」という記述は、適切ではありません。
契約締結時の書面には、保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載します。
そして、この保証人に関する事項は、新たに保証契約を締結する場合には重要事項として扱われます。問題文では、あとからDとの間で新たに保証契約を結んでいるので、再交付が必要です。したがって、「再交付する必要はない」という部分が誤りです。
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容を変更した場合、Bの利益となる変更かどうかにかかわらず再交付しなければならない」という記述は、適切ではありません。
この項目は重要事項に当たりますが、ここには例外があります。
貸付利率の引下げなど、契約の相手方の利益となる変更は、再交付が必要な変更から除かれます。したがって、問題文のように利益になる変更でも必ず再交付が必要とするのは誤りです。
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