貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
a 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
b 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 7 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後 7 年間保存しなければならない。
(注)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
b 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 7 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後 7 年間保存しなければならない。
(注)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
- a b
- a c
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この過去問の解説 (2件)
01
書類の保存についての問題です。
a [正しい]
返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の18第2項1号)。
b [正しい]
加入貸金業者は、貸金業法第41条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません(貸金業法施行規則30条の16)。
c [誤り]
極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則17条1項)。
保存期間を7年間としている部分が誤りとなります。
d [誤り]
基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査に関する記録を作成し、その記録をその作成後3年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の27第2項)。
保存期間を7年としている部分が誤りとなります。
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02
適切なものの組み合わせは、「保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録」の記述と、「指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意に関する記録」の記述です。つまり、aとbの組み合わせです。
現行の取扱いでも、帳簿は契約締結日から7年間ではなく、最終の返済期日または債権消滅日から少なくとも10年間保存、基準額超過極度方式基本契約に関する調査記録は作成後3年間保存とされているため、後の2つは適切ではありません。
「保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録は、貸付けに係る契約の最終の返済期日又は保証契約に基づく債務が消滅した日のうち、いずれか早い日まで保存する」という記述は、適切です。
この内容は、過去問の問題文そのものでも確認できますし、貸金業法施行規則の検索結果でも、保証契約については、主たる契約に関する保存期限と保証債務の消滅日のうち、いずれか早い日まで保存するという形が示されています。ですので、この記述は正しいです。
「指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意に関する記録は、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存する」という記述は、適切です。
金融庁の改正府令の資料では、信用情報の提供等に係る同意に関する記録は、指定信用情報機関がその信用情報を保有している間、保存しなければならないと説明されています。したがって、この記述も正しいです。
「貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも7年間保存しなければならない」という記述は、適切ではありません。
帳簿の保存期間は、契約締結日から7年間ではありません。日本貸金業協会の別冊チェックリストでは、貸付けの契約ごとに、その契約に定められた最終の返済期日、又は債権の消滅した日から少なくとも10年間保存するとされています。ですので、この記述は保存の起算点も年数も違っています。
「基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査に関する記録は、その作成後7年間保存しなければならない」という記述は、適切ではありません。
貸金業法施行規則の検索結果や金融庁の改正資料では、この調査記録の保存期間は作成後3年間とされています。したがって、7年間とするこの記述は誤りです。
覚えておくポイント
「帳簿は10年」「基準額超過極度方式基本契約の調査記録は3年」「指定信用情報機関への同意記録は、その信用情報が保有されている間」です。
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