貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問17 (法及び関係法令に関すること 問17)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問17(法及び関係法令に関すること 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

利息制限法に関する問題です。

選択肢1. Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

 

同じ貸主から複数の貸付けを受けたときは、既存の残元本と新たな元本を合算して上限利率を判定します。

第一契約7万円と第二契約5万円を合計すると12万円になり、「10万円以上100万円未満」に該当するため、法定上限利率は年18%です。

約定利率20%はこの上限を2%超えているため、超過分は利息制限法第1条により無効となります。

すでに20%で支払った利息があれば、18%を超える部分について返還を求めることができます。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

同時に二つ以上の貸付けを受けたときは、元本を合算して上限利率を決めます。

9万円+100万円=109万円なので、両方とも上限は年15%です。

したがって、第一契約の20%は「18%超過部分」ではなく「15%超過部分」が無効となり、第二契約の14%は上限内で有効です。

選択肢3. Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

 

保証料についても利息制限法の規制対象となりますが(利息制限法第8条第1項)、この場合の上限は年18%(元本50万円のため)です。利息が13%なので保証料の上限は5%の25,000円となります。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[正しい]

 

元本20万円の場合、利息制限法上の上限金利は年18%です(利息制限法第1条第1項)。当初の約定利率13%から18%への変更は、上限金利を超過しているため、14%を超える部分(18%から14%の間)が無効となります(貸金業法第12条の8第2項、貸金業者向けの総合的な監督指針III-2-2-1(3))。保証料8,000円については、1年間で20万円に対する4%相当であり、貸付利率13%と合わせても17%となるため、問題ありません(貸金業法施行規則第10条の21第1項)。

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02

適切なものは、「元本20万円、利息年13%、保証料8,000円の契約で、あとから利息を年18%に変更した場合、変更後の利息の約定は年14%を超える部分に限り無効となる」という記述です。
この問題では、利息の上限は元本額だけで決まる場合と、既存の借入れや保証料を合わせて考える場合を区別することがポイントです。

 

選択肢1. Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

適切ではありません。
利息制限法では、営業的金銭消費貸借の上限は、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。さらに、同じ債権者から追加で借りるときは、新しい貸付けの上限は、既存の残高と新しい元本の合計額で決まります。
この場合、最初の契約は元本8万円なので、もともとの上限は年20%です。

あとから残高5万円のときに新たに5万円を借りると、5万円+5万円=10万円になるので、第二契約の上限は年18%になります。したがって、両方とも18%とするのは誤りです。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

適切ではありません。
利息制限法では、同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合は、その元本の合計額で上限を判断します。
この場合は、9万円+100万円=109万円です。合計が100万円以上なので、上限は年15%です。したがって、9万円の契約について18%超だけ無効ではなく、15%を超える部分が無効になります。

 

選択肢3. Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。

適切ではありません。
保証がある場合は、貸付利息と保証料を合算して上限金利を超えてはいけません。日本貸金業協会も、貸付利息と保証料を合算して上限金利を超えた場合、その超過部分は無効と説明しています。
50万円の貸付けの上限は、元本が10万円以上100万円未満なので年18%です。すでに利息が年13%ですから、保証料として認められるのは残りの年5%分までです。50万円の5%は25,000円です。したがって、45,000円を超える部分だけ無効ではなく、25,000円を超える部分が無効です。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

適切な記述です。
20万円の貸付けの上限は、10万円以上100万円未満なので年18%です。保証料8,000円は、20万円に対して年4%に当たります。
利息制限法では、保証料の契約後に、あとから利息を増やすときは、増加後の利息が法定上限額から保証料を差し引いた額を超える部分は無効になります。18%から保証料4%を引くと、利息として認められるのは年14%までです。したがって、この記述は正しいです。

まとめ

この問題で大切なのは、利息制限法は「その契約だけ」を見るとは限らないということです。
追加の借入れでは、残っている借入金と新しい借入金を合計して上限を考えます。
同時に複数借りる場合も、合計額で上限を考えます。
また、保証料があるときは、利息と保証料を合わせて上限以内にしなければなりません。さらに、あとから利息を上げる場合は、すでにある保証料の分だけ、上げられる利息の上限が下がります。

 

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