貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問19 (法及び関係法令に関すること 問19)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問19(法及び関係法令に関すること 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第 1 項第 1 号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。
- Aの取締役の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4(監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の 2 週間前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。
- Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。
- Aの常務に従事する取締役が 3 名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
登録拒否事由に関する問題です。
[該当しない]
不正競争防止法の場合、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者が登録拒否事由にあたります(貸金業法6条1項4号)。
本肢では罰金の刑に処されているので登録拒否事由に該当しません。
[該当する]
貸金業の登録を取り消された法人の取締役であった者で、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役であった者が、取消しの日から5年を経過しない場合、登録を拒否される事由となります(貸金業法第6条第1項第5号ハ)。
[該当する]
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録を拒否される事由となります(貸金業法第6条第1項第4号)。
[該当する]
常務に従事する役員のうち少なくとも1名が、3年以上の貸付けの業務に従事した経験を有することが求められています。(貸金業法第6条第1項第14号および貸金業法施行規則第5条の2)。
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02
貸金業法第6条第1項各号のいずれにも該当しないのは、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法違反で罰金刑に処せられ、その執行終了から5年を経過していない者が取締役にいる、という記述です。
この問題は、役員の前科、取消処分を受けた会社の元役員、常務に従事する取締役の実務経験が、登録拒否事由に当たるかどうかを見分ける問題です。
登録拒否事由には当たりません。
登録拒否事由に当たります。
この点は、後の公式試験でも確認できます。令和5年度試験では、登録取消しを受けた株式会社の取締役を取消しの日の30日前に退任した者で、取消しから5年を経過していないものは、登録拒否事由に当たるものとして扱われています。
登録拒否事由に当たります。
この点も、令和4年度第17回試験の公式問題と正答で確認できます。そこでは、道路交通法違反で懲役刑に処せられ、5年を経過していない者がいる場合は登録拒否事由に該当すると扱われています。ここでは罰金刑ではなく懲役刑であることが大切です。
登録拒否事由に当たります。
貸金業者向けの総合的な監督指針では、登録審査にあたって、施行規則の基準として、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいることを確認する考え方が示されています。さらに、令和4年度第17回試験でも、常務に従事する役員全員にその経験がない場合は登録拒否事由に該当するとされています。
「懲役刑」は重く見られやすいこと、取消処分を受けた会社の直前の役員も注意が必要なこと、そして常務取締役には貸付業務の経験者が必要なことを押さえておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
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