貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問20 (法及び関係法令に関すること 問20)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問20(法及び関係法令に関すること 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
廃業等の届出に関する問題です。
[誤り]
個人の貸金業者が亡くなった際、その相続人には届出義務があります。ただし、届出期限は死亡の日からではなく、相続人が死亡の事実を認識した時点から起算されます。具体的には、相続人が死亡を知った日から30日以内に登録行政庁へ報告しなければなりません(貸金業法第10条第1項第1号)。
[正しい]
貸金業者である法人が合併により消滅する場合、法定の届出義務が生じます。具体的には、合併によって消える法人の代表者の地位にあった個人に責任が課されます。この元代表者は、合併の効力発生日から30日以内に、登録を行った行政機関に対して合併による消滅の事実を報告しなければなりません(貸金業法第10条第1項第2号)。
[正しい]
裁判所が当該貸金業者に対して破産手続開始の決定を下した際、その処理を担当する法律専門家に届出義務が生じます。そのため選任された破産管財人は、破産手続開始が決定された日から30日以内に、この事実を貸金業者の登録を管轄する行政機関に通知しなければなりません(貸金業法第10条第1項第3号)。
[正しい]
株主総会で解散が決議されると、会社の財産処分や債務精算を担当する者に報告義務が生じます。この役割を担う清算人は、解散が決議された日から30日以内に、その事実を貸金業の登録を行った監督官庁に通知しなければなりません(貸金業法第10条第1項第4号)。
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02
適切でないのは、個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は「その日から30日以内」に届け出なければならない、という記述です。
貸金業法第10条の考え方では、個人の貸金業者が死亡したときの届出期限は、死亡した日から30日以内ではなく、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内です。ここがこの問題のポイントです。
適切ではありません。
相続人が届け出ること自体は正しいです。ですが、期限の数え方が違います。正しくは、相続人が死亡の事実を知った日から30日以内です。問題文は「その日から」としているため、この部分が誤りです。
適切な記述です。
合併で消滅した法人については、届出をするのは消滅した法人を代表していた役員です。そして期限は、消滅の日から30日以内です。問題文はこのルールに合っています。
適切な記述です。
貸金業者が破産したときに届け出るのは、本人ではなく破産管財人です。期限も、破産手続開始決定の日から30日以内とされています。ですので、この記述は正しいです。
適切な記述です。
法人が、合併や破産以外の理由で解散した場合は、届出をするのは清算人です。株主総会の解散決議による解散もここに入ります。
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