貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるものに該当しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
  • 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
  • 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの
  • 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

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この過去問の解説 (2件)

01

総量規制の例外に関する問題です。

選択肢1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢3. 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢4. 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

[誤り]

 

貸金業法施行規則第10条の23第1項2号の4に規定される「特定緊急貸付契約」とは以下の通りです。

 

1.個人顧客が外国で緊急に必要となった費用(特定費用)のための貸付契約であること

2.極度方式基本契約ではないこと

3.顧客の返済能力を超えない契約であると認められること

4.貸付金額が10万円を超えないこと

5.返済期間が3ヶ月を超えないこと

 

本肢では、「30万円以内」「返済期間を1年以内」としていますが、実際の規定では「10万円以内」「3ヶ月以内」とされています。

したがって誤りです。

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02

該当しないものは、「個人顧客が外国において緊急に必要となった費用を支払うための資金の貸付けで、貸付金額が30万円を超えず、返済期間が1年を超えないもの」という記述です。
この問題のポイントは、例外貸付けとして認められる契約の条件を正確に押さえることです。日本貸金業協会の説明では、例外貸付けには、緊急に必要な医療費の貸付け新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け金融機関からの貸付けまでのつなぎ資金などがあります。これに対して、外国で緊急に必要となった費用などの貸付けは、10万円以下3か月以内の返済などが条件です。問題文の30万円・1年という条件は、この基準に合っていません。

選択肢1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

該当します。
日本貸金業協会の説明でも、これは総量規制の例外貸付けとして挙げられています。問題文でも、さらに返済能力を超えないと認められることや、現に同じ契約を締結していないことが付いており、例外貸付けとしての方向に合っています。

選択肢2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

該当します。
日本貸金業協会の説明では、新たに事業を営む個人事業者に対する貸付けは例外貸付けに含まれます。そして、事業計画・収支計画・資金計画により、返済能力を超えないと認められることが必要です。

選択肢3. 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの

該当します。
日本貸金業協会の説明でも、つなぎ資金に係る貸付けは例外貸付けとされており、要件は貸付けが行われることが確実であることと、1か月以内の返済です。金融庁の資料でも、同じく1か月以内の返済が条件とされています。

選択肢4. 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

該当しません。
金融庁の資料では、外国において緊急に必要となった費用など、社会通念上緊急に必要と認められる費用の貸付けは例外貸付けに入りますが、条件は少額の貸付け(10万円)短期の返済(3か月)などです。問題文の30万円1年という条件は、この基準を超えているため、例外貸付けには当たりません。

 

まとめ

「外国での緊急費用」は例外貸付けになり得ますが、条件はかなり小口・短期です。10万円以下、3か月以内をセットで覚えると解きやすいです。

 

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