貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、所定の期間の末日において、「Bと連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第 19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない。
- Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。
- Aは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から 3 週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
- Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
基準額超過極度方式基本契約に関する調査についての問題です。
[正しい]
貸金業者が借り手と連絡が取れないなど、合理的な理由で新規の極度方式貸付を停止する場合があります。この際、貸金業者が以下の事項を法定帳簿に記録すれば、追加の債務者調査は不要となります。
1.貸付停止措置の実施
2.措置の実施日
3.措置を取った理由
[誤り]
極度方式基本契約についての調査義務は、次の二段構えで決まります。
1つ目は、一定の期間ごと(通常は1か月ごとの区切り)に、次の二つを同時に満たしたときです。
①その期間に行った極度方式の貸付額の合計が5万円を超えること。
②その期間の末日時点の極度方式の残高の合計が10万円を超えること。
この「残高の合計」は、同じ顧客の取引で生じている極度方式の残高を幅広く見ます。特定の1本の契約だけで判断するのではなく、他の契約分も含めて合計で考える場面があります。
2つ目は、定期的な調査です。おおむね3か月ごとに、指定信用情報機関の情報を使って、その極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に当たるかを確かめます。ただし、残高が少額のときなどは、定期調査を省くことができます。
大事な点は次の二つです。
・調査が必要かどうかは、定められた期間の貸付額と残高を組み合わせて判断します。
・基準額超過かどうかを見るときは、同じ顧客のほかの契約や他社分を含む残高等も合算して判断する仕組みがあります。
「その他の貸付残高に関わらず」という説明は誤解を招くため使いません。
[正しい]
貸金業者が債務者調査を実施する必要がある状況では、定められた期間の終了後3週間以内に、公認の信用情報機関に対し、当該債務者の個人信用情報の開示を求めなければなりません(貸金業法施行規則第10条の25第2項)。
[正しい]
債務者調査の結果、当該基本契約が法定基準を超える極度額を有すると判明した場合、貸金業者には是正義務が生じます。契約が基準額超過状態を解消するために、以下のいずれかの対応を取る必要があります。
1.極度額を法定基準内に引き下げる。
2.当該契約に基づく新規の極度方式貸付を停止する。
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