貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 15 条(貸付条件の広告等)第 1 項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第 15 条第 1 項第 2 号、同法施行規則第 12 条(貸付条件の広告等)第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第 11 条(貸付条件の掲示)第 3 項第 1 号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を 1 つでも表示した広告をすることをいう。
- 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。
- 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。
- 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸付条件の広告等に関する問題です。
[正しい]
貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第15条第1項第2号、同法施行規則第12 条(貸付条件の広告等)第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第11 条(貸付条件の掲示)第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいいます(監督指針Ⅱ-2-15(2)①)。
[正しい]
貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければなりません(貸金業法施行規則12条1項3号)。
[誤り]
期限の利益の喪失の定めは、
貸付条件の広告等に表示すべき事項ではありませんので誤りです。
[正しい]
貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはなりません(貸金業法15条2項)。
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02
適切でないものは、「貸金業者が、貸付けの条件について広告をするときは、『期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容』を表示しなければならない」という記述です。
理由は、貸金業法施行規則第12条で、金銭の貸付けの広告に表示すべき事項として挙げられているのは、返済の方式、返済期間・返済回数、賠償額の予定に関する割合、担保に関する事項などであり、期限の利益の喪失の定めは含まれていないからです。監督指針の定義も、この範囲を前提にしています。
適切な記述です。
監督指針には、この内容がそのまま示されています。したがって、この記述は監督指針の記載に合っています。
適切な記述です。
貸金業法施行規則第12条第1項第3号では、登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、登録された電話番号を表示することとされています。
適切ではありません。
広告で表示しなければならない事項として、施行規則第12条第1項第1号が挙げているのは、返済の方式、返済期間・返済回数と、前条第3項第1号イ・ロの事項です。
そして、そのイ・ロは、賠償額の予定に関する割合と担保に関する事項です。期限の利益の喪失の定めは、ここには入っていません。
適切な記述です。
貸金業法第15条第2項では、広告だけでなく、書面等を送付してする勧誘で、広告に準ずるものについても、登録簿に登録されたもの以外の連絡先等を表示してはならないとしています。施行規則第12条第4項では、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘がこれに当たり、電話番号も対象です。ダイレクトメールは監督指針でもその例として挙げられています。
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