貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31) (訂正依頼・報告はこちら)

債権の効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
  • 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。
  • 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
  • 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

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この過去問の解説 (2件)

01

債権の効力に関する問題です。

選択肢1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

[誤り]

 

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから、遅滞の責任を負います(民法412条2項)。

 

本肢では、不確定期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。としている部分が誤りとなります。

選択肢2. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

[誤り]

 

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位します(民法422条)。

選択肢3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

[誤り]

 

金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しません(民法419条2項)。

 

本肢では、損害の証明をしなければならないとしている部分が誤りとなります。

選択肢4. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

[正しい]

 

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません(民法420条1項および2項)。

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02

適切なものは、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。」という記述です。
この問題では、不確定期限のときの遅滞の始まり損害賠償による代位金銭債務の特則損害賠償額の予定を区別できるかがポイントです。民法では、それぞれ別のルールが定められています。

 

選択肢1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

適切ではありません。
民法では、不確定期限があるとき、債務者は、その期限の到来後に履行の請求を受けた時またはその期限が来たことを知った時の、いずれか早い時から遅滞の責任を負います。問題文のように、知っているかどうかに関係なく、ただ期限が来ただけで直ちに遅滞になるわけではありません。

選択肢2. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

適切ではありません。
民法422条では、債権者がその物や権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、当然にその物や権利について債権者に代位するとされています。つまり、債権者の承諾は不要です。

 

選択肢3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

適切ではありません。
民法419条では、金銭債務の不履行についての損害賠償では、債権者は損害の証明をする必要がないとされています。また、債務者は不可抗力を理由に抗弁することもできません。

選択肢4. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

適切な記述です。
民法420条は、当事者があらかじめ損害賠償の額を予定できることを認めています。そして、その予定があっても、履行の請求解除権の行使は妨げられないとしています。問題文は、この条文どおりです。

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