貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保証債務は、当事者間に特約がなければ、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。
- 債権者が保証人に催告をした場合、当該保証人は、当該債権者自身が、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを調査し、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨を、当該債権者に請求することができる。
- 債務者が保証人を立てる義務に従い保証人を立てた後に、当該保証人が保佐開始の審判を受け被保佐人となった場合であっても、債権者は、「保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること」という要件を具備する者をもって当該保証人に代えることを請求することはできない。
- 主たる債務者の意思に反して保証をすることは認められていない。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法における保証についての問題です。
[誤り]
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します(民法447条1項)。
特約がなければ違約金及び損害賠償を包含しないとしている部分が誤りとなります。
[誤り]
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができます(民法452条)。
債権者がこれに従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(民法453条)。
本肢では、債権者自身が主たる債務者に対して資力調査を行っている点で誤りとなります。
[正しい]
保証人は行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有することが要件です(民法450条1項1号、2号)。
保証人が当該要件を欠くに至ったときは、債権者は、民法の要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができます(民法450条2項)。
本肢では、被保佐人となったことによって「行為能力者ではなくなった」ものの、「弁済をする資力」がなくなったと判断できないため要件を満たさないので保証人を代える請求はできません。
[誤り]
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します(民法462条2項)。
主たる債務者の意思に反して保証をしたものは主たる債務者への求償権を有することから、主たる債務者の意思に反して保証をすることは認められると解されます。
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02
適切なものは、「債務者が保証人を立てる義務に従い保証人を立てた後に、その保証人が保佐開始の審判を受け被保佐人となった場合であっても、債権者は、『保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること』という要件を具備する者をもって当該保証人に代えることを請求することはできない。」という記述です。
この問題では、保証債務にどこまで含まれるか、催告の抗弁と検索の抗弁の違い、保証人の交代を請求できる場合、主たる債務者の意思に反する保証ができるかを区別することがポイントです。民法では、保証人の交代を請求できるのは、もともとの保証人が弁済をする資力を失った場合であって、問題文のように被保佐人になったことだけを理由に当然に交代請求できるとはされていません。
適切ではありません。
民法447条では、保証債務は、主たる債務の利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを含むとされています。したがって、問題文のように違約金や損害賠償を含まないとするのは誤りです。
適切ではありません。
これは、催告の抗弁と検索の抗弁を混同しています。
民法452条は、保証人が「まず主たる債務者に催告してほしい」と言える催告の抗弁です。これに対して民法453条は、保証人が主たる債務者に弁済資力があり、執行が容易であることを証明したときに、「まず主たる債務者の財産に執行してほしい」と言える検索の抗弁です。問題文のように、債権者自身が調査するわけではありません。
適切な記述です。
民法450条1項は、保証人の要件として、行為能力者であることと弁済をする資力を有することを挙げています。
しかし、同条2項で、債権者が交代を請求できるのは、保証人が第2号の「弁済をする資力」を欠くに至ったときだけです。つまり、問題文のように保佐開始の審判を受けたことだけを理由に、当然に交代請求できるとはされていません。
適切ではありません。
民法462条2項は、主たる債務者の意思に反して保証をした者について規定しています。これは、主たる債務者の意思に反する保証そのものが民法上予定されていることを示しています。つまり、保証をすること自体が認められていないわけではなく、あとで主たる債務者に求償できる範囲が制限される、というルールです。
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