貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。
- 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- 甲債権の弁済期が 11 月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、Aは、同年 11 月 1 日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法上の相殺についての問題です。
[誤り]
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってします。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができません(民法506条1項)。
本肢では、意思表示に条件または期限を付することができるとしているので誤りです。
[誤り]
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができます。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければなりません(民法507条)。
本肢では、債務の履行地が異なる場合に債権の相殺ができないとしているので誤りです。
[正しい]
A自身は期限の利益を放棄することは可能であるので、
甲債権の弁済期が到来した時点で相殺することができます。
[誤り]
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができません(民法509条)。
本肢では、不法行為に基づく債権であっても、
債権を相殺することができるとしているので誤りです。
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02
適切なのは、「甲債権の弁済期が11月1日であり、乙債権の弁済期が同年11月25日である場合、Aは、同年11月1日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。」という記述です。
相殺は、ふつうはおたがいの債権がどちらも支払える時期に来ていることが必要です。ただし、相殺される側の債権については、自分のための期限なら自分で放棄できるので、先に相殺できる場合があります。相殺のルールは民法505条、506条、507条、509条に定められています。
この問題のポイントは、相殺の意思表示には条件や期限を付けられないこと、履行地が違っても相殺できること、そして弁済期がまだ来ていない受働債権は、期限の利益を放棄して相殺できる場合があることです。また、不法行為による損害賠償債権との相殺は、今の民法では「いつでも全部禁止」ではなく、一定の場合に限って禁止されています。
これは適切ではありません。
民法506条1項では、相殺は当事者の一方から相手方への意思表示で行うとしたうえで、その意思表示には条件や期限を付けることができないとしています。たとえば、「来月までに払わなければ相殺する」という形にはできません。
これは適切ではありません。
民法507条は、履行地が違っていても相殺できると定めています。たしかに、履行地が違うことで相手に損害が出ることはありますが、その場合は相殺した人がその損害を賠償することになります。
これは適切な記述です。
民法505条は、原則として双方の債務が弁済期にあることを求めています。もっとも、相殺される側の債権については、その期限が自分の利益のためにあるなら、自分で期限の利益を放棄できます。そのため、Aは自分が負っている乙債権について期限の利益を放棄し、甲債権が弁済期にある11月1日の時点で相殺することができます。
これは適切ではありません。
この書き方では、Aは自分の貸付金債権を使って、BがAに対して持つ不法行為に基づく損害賠償債権を消そうとしています。つまり、Aにとって乙債権が受働債権です。民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務について、債務者は相殺で対抗できないとしています。
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