貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
- Aは、AのBに対する電子記録債権をCに譲渡する旨をCとの間で合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとCとの間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
- Aは、AのBに対する電子記録債権(その発生記録において、電子記録債権法第 20 条(抗弁の切断)第1項の規定を適用しない旨の定めが記録されていないものとする。)をCに譲渡した。Bは、当該電子記録債権の原因となった契約をAの債務不履行を理由として解除した後、当該電子記録債権の支払期日において、Cから当該電子記録債権の支払を請求された場合、当該電子記録債権の原因となった契約が解除されたことを主張して、Cの請求を拒むことができる。
- Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
手形法および電子債権法についての問題です。
[誤り]
約束手形には「一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束」を記載しなければなりません(手形法75条1項2号)。
単純なる約束に条件を付加した場合は約束手形自体が無効となりますので誤りです。
[正しい]
電子債権の譲渡は譲渡記録をしなければその効力を生じません(電子記録債権法17条)。
[誤り]
電子記録債務者は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができません。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りではありません(電子記録債権法20条1項)。
この規定は電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く)である場合には適用されません(電子記録債権法20条2項3号)。
[誤り]
CはAの詐欺について善意の第三者(事情を知らずかつ知らなかったことに落ち度がない)であるのでAはCに対抗することができません。
※もし、善意の第三者が保護されないとすれば、誰もが詳しく調べなければ取引ができなくなってしまいます。つまり、善意の第三者を保護することで、取引の安全性と効率性が高まります。
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02
適切なのは、電子記録債権の譲渡は、AとCの合意だけでは足りず、譲渡記録が必要であるとする記述です。
電子記録債権は、ふつうの債権とちがって、発生や譲渡に電子記録が必要な権利です。そのため、AとCが「譲渡しよう」と約束しただけでは足りず、譲渡記録をしてはじめて譲渡の効力が生じます。これは電子記録債権法第2条第1項、第17条の内容に合致しています。
これは適切ではありません。
約束手形には、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束が必要です。ここでいう「単純な約束」は、条件がついていないことを意味します。したがって、「商品を受け取ったら払う」というように支払に条件をつけると、条件部分だけが無効になるのではなく、手形自体が無効になると考えます。
これは適切な記述です。
電子記録債権法では、電子記録債権とは、その発生や譲渡について電子記録が必要な金銭債権とされています。さらに、電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ効力を生じないとされています。つまり、AとCの間で「譲る」という合意があるだけではまだ不十分です。
これは適切ではありません。
問題文では、発生記録において電子記録債権法第20条第1項を適用しない旨の記録がされていないとされています。すると、原則として、BはAとの間の契約関係を理由とする抗弁を、譲り受けたCに対して主張できません。つまり、Aとの契約が債務不履行で解除されたとしても、そのことだけでCからの請求を拒むことはできないのが原則です。
これは適切ではありません。
手形法第17条では、手形金を請求された者は、原則として、所持人の前の人との人的関係に基づく抗弁を新しい所持人に対して主張できません。ただし、所持人が債務者を害することを知って手形を取得したときは別です。問題では、Cは事情を知らず、しかも過失もなく取得しています。ですから、AはBの詐欺を理由とする抗弁をCにぶつけることはできません。なお、このルールは約束手形にも準用されます。
この問題では、手形は「条件をつけずに支払う」という性質が大切であり、電子記録債権は「記録」がないと権利の発生や譲渡が完成しないという点がポイントです。さらに、手形や電子記録債権には、もとの契約上の言い分をあとから新しい取得者にぶつけにくくする仕組みがあります。
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