貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。
- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- 民法第 124 条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法上の無効・取消についての問題です。
[正しい]
無効な行為は追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(民法119条)。
[誤り]
成年被後見人が行為能力者となった場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅するので成年被後見人であった者は取消権を有することを知った後であれば追認はその効力を生じます。
本肢では、行為能力者となった後でも同意を得なければ追認することができないとしている点で誤りとなります。
[正しい]
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。
[正しい]
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされますが、異議をとどめたときはこの限りではないです(民法125条1項2号)。
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02
適切でないものは、「成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。」という記述です。
この記述は誤りです。民法124条2項2号では、同意を得て追認できる人から成年被後見人は除かれています。そのため、成年被後見人であった人が行為能力者になった後は、元成年後見人の同意がないと追認できない、という形ではありません。
これは適切な記述です。
民法119条のとおり、無効な行為は追認してもそのまま有効にはなりません。ただし、当事者がその行為が無効だと知ったうえで追認したときは、新しく行為をし直したものとして扱われます。
これは適切ではありません。
民法124条2項2号は、同意を得て追認できる人を制限行為能力者(成年被後見人を除く。)としています。つまり、成年被後見人はこの特別ルールの対象ではありません。したがって、この記述のように「行為能力者となった後でも、元成年後見人の同意が必要である」とするのは民法の条文と合いません。
これは適切な記述です。
民法121条は、取り消された行為は初めから無効であったものとみなすと定めています。つまり、あとから取り消すと、その行為は最初から効かなかったものとして扱われます。
これは適切な記述です。
民法125条では、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求などがあったときは、追認したものとみなすとしています。これを法定追認といいます。ただし、条文どおり、異議をとどめたときは別です。
ポイント
無効は、はじめから効力がありません。
取消しは、取り消すまでは有効ですが、取り消されると初めから無効になります。
そして、取り消すことができる行為は、条件がそろったあとに履行の請求などをすると、追認したものとみなされることがあるので、ここは試験でよく問われます。
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