貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

条件及び期限に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。
  • 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
  • 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
  • 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

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この過去問の解説 (2件)

01

民法における条件及び期限についての問題です。

選択肢1. 債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。

[誤り]

 

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができません(民法137条1項2号)。

 

本肢では、期限の利益を主張することができるとしているので誤りとなります。

選択肢2. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

[正しい]

 

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができます(民法129条)。

選択肢3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

[正しい]

 

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができません(民法135条1項)。

 

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅します(民法135条2項)。

選択肢4. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

[正しい]

 

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います(民法127条2項)。

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02

適切でないものは、「債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。」という記述です。
民法では、債務者が担保を減少させたり、傷めたり、滅失させたりしたときは、期限の利益を主張できないとされています。つまり、「まだ支払期日が来ていません」と言えなくなります。したがって、この記述は誤りです。

 

この問題のポイントは、期限の利益を失う場合と、条件や期限が付いた法律行為の基本ルールです。
特に大事なのは、債務者が担保をきちんと保つべき立場にあるのに、それを減らした場合には、もう「期限までは払わなくてよい」という保護を受けられない、という点です。

選択肢1. 債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張することができる。

これは適切ではありません。
民法137条では、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、期限の利益を主張できないとされています。ですから、「担保を減少させても期限の利益を主張できる」という内容は、条文と逆です。

選択肢2. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

これは適切な記述です。
民法129条は、条件がまだ成り立つかどうか決まっていない間でも、当事者の権利義務について、一般の規定に従って処分、相続、保存、担保提供ができるとしています。

選択肢3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

これは適切な記述です。
始期は「そこから効力や履行が始まる時」で、終期は「そこで効力が終わる時」です。民法136条の基本的な考え方に合っています。

 

選択肢4. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

これは適切な記述です。
解除条件とは、ある事実が起きたら、その法律行為の効力がなくなるという条件です。したがって、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時から効力を失うことになります。民法の条件に関する基本ルールに合っています。

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