貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
- 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
- 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から 3 年以内でなければならない。
- 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法における根抵当権についての問題です。
[正しい]
根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければなりません(民法398条の2第2項)。
[正しい]
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません(民法398条の5)。
[誤り]
抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができます(民法398条の6第1項)。
その期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)。
本肢では、変更した日から 3 年以内でなければならないとしているので誤りとなります。
[正しい]
債務者又は根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の元本が確定します(民法398条の20第1項4号)。
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02
適切でないものは、「根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から3年以内でなければならない。」という記述です。
この記述が誤りなのは、民法では、根抵当権の元本の確定期日は、定めたり変更した日から5年以内でなければならないとされているからです。3年以内ではありません。
この問題では、根抵当権がどのような債権を担保できるか、極度額の変更に承諾が必要か、元本確定期日の上限が何年か、破産で元本が確定するかがポイントです。
特にひっかけやすいのは、「3年」と「5年」の部分です。根抵当権設定者が元本の確定を請求できるまでの期間は3年ですが、元本の確定期日を定める上限は5年です。ここを取り違えないことが大切です。
これは適切な記述です。
根抵当権は、どんな債権でも無制限にまとめて担保できるわけではありません。民法398条の2では、担保する債権の範囲を、特定の継続的取引契約から生じるものや一定の種類の取引から生じるものなど、一定の形で定める必要があります。つまり、「何でも全部まとめて担保する」という決め方はできません。
これは適切な記述です。
極度額とは、根抵当権で担保される金額の上限です。この金額が変わると、後順位の担保権者などに影響が出ることがあります。そのため、民法398条の5では、利害関係を有する者の承諾が必要とされています。
これは適切ではありません。
民法398条の6では、元本の確定期日を定めたり変更したりできるとしたうえで、その期日は、定め又は変更した日から5年以内でなければならないとされています。したがって、問題文の「3年以内」は誤りです。
なお、3年という数字は、根抵当権設定者が元本確定請求をするための別の場面で出てくる数字です。ここが混同しやすいところです。
これは適切な記述です。
民法398条の20では、元本が確定する場合の一つとして、債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときを挙げています。
根抵当権では、
「極度額の変更」→承諾が必要
「元本確定期日」→5年以内
「破産」→元本確定
という形で整理すると覚えやすいです。
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