貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問39 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問39(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。
- AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。
- AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、BがDに対して本件債権のすべてを弁済したときは、Bは、Cに対して本件債権の弁済を拒絶することができる。
- AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法における債権譲渡に関する問題です。
[誤り]
債務者Bが債権者Aに対して債務を弁済した後に、AからDへの債権譲渡が行われた場合、既に債権は消滅しているため、Bは新たな債権者Dからの弁済請求に対して拒否する権利があります。
本肢では、BがCへの弁済後にADの債権譲渡通知を受けています。この時点で債権は既に消滅しているため、BはDからの弁済請求を拒絶できます。設問文ではBが弁済を拒絶できないとしているため、この記述は誤りです。
[正しい]
AがBに対して行った二つの通知のうち、後になされたAD間の債権譲渡に関する通知が確定日付のある証書によるものであり、これが法的に優先されます。
確定日付のある証書による通知は、確定日付のない通知よりも法的に強い効力を持ちます。そのため、DはAD間の債権譲渡をCに対抗することができます。
[正しい]
両方の債権譲渡通知が確定日付のある証書によらないものであるため、法的な優先順位が確立されていません。このような状況下では、債務者Bは善意で行動する限り、いずれの譲受人に対して弁済しても有効とされます。
ですので、BがDに対して債務全額を弁済した場合、この弁済は有効であり、Bの債務は消滅したと考えられます。したがって、BはCからの弁済請求に対して、既にDに弁済済みであることを理由に拒絶することができます。
[正しい]
両方の債権譲渡通知が確定日付のある証書によるものであるため、通知の到達時期が重要となります。ですので、複数の譲渡がある場合、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した順序で優先順位が決まります。
AC間の債権譲渡通知がBに先に到達しているため、CはDに優先して債権を主張することができます。つまり、CはAC間の債権譲渡をDに対抗できる立場にあります。
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02
適切でないものは、「AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。」という記述です。
この問題では、債権譲渡を債務者や第三者に対抗するための条件がポイントです。
民法467条では、譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾がないと、債務者や第三者に対抗できません。さらに、債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。二重譲渡では、どちらが優先するかは、確定日付のある通知が債務者に到達した時、または確定日付のある承諾がされた時の先後で決まります。
これは適切ではありません。
たしかに、Cは確定日付のある承諾を得ていないので、CはDに対して優先を主張できません。しかし、それだけで、Bがいつでも必ずDにもう一度払わなければならないわけではありません。
民法478条は、債権の準占有者に対する弁済について、弁済した人が善意で無過失なら有効としています。そして判例は、二重譲渡で劣後する譲受人に対する弁済にも民法478条が適用されるとしています。したがって、この選択肢のように「拒絶することはできない」と言い切るのは広すぎて誤りです。
これは適切な記述です。
民法467条2項により、第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。Cの通知は確定日付がないので、CはDに対して優先を主張できません。他方、Dは確定日付のある証書による通知を到達させているので、DはCに対抗できます。
これは適切な記述です。
確定日付のない通知は、債務者Bに対しては債権譲渡を主張できますが、譲受人どうしの優先関係を決める力はありません。そのため、この場面ではCとDの間で第三者対抗要件の優劣は決まっていません。そしてBがDに弁済してしまえば、Bに同じ債権を二重に払わせるのは妥当ではありません。
これは適切な記述です。
二重譲渡では、確定日付そのものの先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した時、または確定日付のある承諾がされた時の先後で優劣が決まります。Cの通知が先に到達しているので、Cが優先し、Dに対抗できます。
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