貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、配偶者B、弟Cの孫Dのみを遺して死亡した。C及びCの子E(Dの直系尊属であるものとする。)は、Aより先に死亡していた。この場合、Dは、Aの相続人とならない。
- Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCは、遺産分割協議により、AのDに対する借入金債務をCのみが相続することとした。この場合、Dは、B及びCに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
- Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる。
- Aは、配偶者B、Aの孫であるC及びDのみを遺して死亡した。C及びDの親でありAの子であるEは、Aより先に死亡していた。この場合、Cの相続分は、4 分の 1 である。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法における相続についての問題です。
[正しい]
Aには子がいないため、配偶者Bが第一順位の相続人となります。次に、兄弟姉妹であるCが第二順位の相続人となりますが、Cは既に死亡しています。
代襲相続の範囲について民法では、兄弟姉妹の代襲相続は子までに限定されており、孫には及びません。したがって、Cの孫であるDは、Aの相続人とはなりません。
[正しい]
BとCは、遺産分割協議によりAのDに対する借入金債務をCのみが相続すると決定しましたが、この合意は相続人間の内部的な取り決めに過ぎず、債権者Dに対する関係では効力を持ちません。したがって、DはBとCそれぞれに対し、その法定相続分の割合に応じた債務の弁済を請求する権利を有します。
[誤り]
限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれを行うことができます。
本肢では単独で限定承認をすることができるとしているので誤りになります。
[正しい]
本肢の事例では、Bは法定相続分として遺産の2分の1を取得する権利があります。残りの2分の1がAの直系卑属に相当する相続分となります。通常であれば、この部分はAの子Eが相続することになりますが、Eは既にAより先に死亡しているため、Eの子であるCとDが代襲相続人としてこの権利を引き継ぎます。
ですので、CとDはそれぞれ、Eの相続分の2分の1を相続することになります。すなわち、全体の4分の1ずつを相続することになります。
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02
適切でないものは、「Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる。」という記述です。
この記述は誤りです。民法923条は、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができると定めています。したがって、配偶者Bと子Cが相続人であるなら、Bだけで単独に限定承認をすることはできません。
これは適切な記述です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子まで代わって相続できます。これを代襲相続といいます。ですが、兄弟姉妹については再代襲は認められません。そのため、弟Cの子Eまでは代襲の可能性がありますが、さらにその子であるDまでは相続人になりません。
これは適切な記述です。
遺産分割は相続人どうしの話なので、それだけで第三者である債権者Dに不利益を与えることはできません。民法909条も、遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力を生じるが、第三者の権利を害することはできないとしています。したがって、Dは、BとCが内部で「Cだけが借金を負う」と決めていても、原則として法定相続分に応じてBとCの双方に請求できます。
配偶者と子が相続人のときの法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1です。
これは適切ではありません。
限定承認は、相続した財産の範囲でだけ被相続人の債務を負うという方法です。しかし、相続人が複数いるときは、全員そろってしなければなりません。この問題では、BとCが共同相続人なので、Bだけで限定承認をすることはできません。
これは適切な記述です。
Aの子Eが先に亡くなっているので、Eの子であるCとDが代襲相続します。配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。そして、子の立場を代わって相続するCとDは、その2分の1を2人で等しく分けます。ですから、Cの相続分は4分の1になります。
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