貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問42 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問42(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
- 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。
- 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
- 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
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この過去問の解説 (2件)
01
倒産法に関する問題です。
[正しい]
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属します(破産法78条)。
[誤り]
再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、処分する権利を有します(民事再生法38条1項)。
本肢では管理及び処分をする権利が(裁判所が選任した)監督委員に専属するとしているので誤りです。
[正しい]
更生手続開始の決定があった場合には、厚生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属します(会社更生法72条)。
[正しい]
特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、精算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負います(会社法523条)。
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02
適切でないものは、「民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。」という記述です。
民事再生では、基本的に会社や個人事業主などの再生債務者自身が、業務を続けながら財産の管理や処分を行います。監督委員は、その動きを監督する立場であって、原則として管理処分の権利を持つ人ではありません。したがって、この記述は民事再生法の考え方と合っていません。
これは適切な記述です。
破産手続では、破産財団に入る財産について、破産管財人が管理と処分を行うのが基本です。破産法でも、破産財団とは、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものとされています。
これは適切ではありません。
民事再生では、監督委員は名前のとおり監督する人です。条文でも、監督委員は再生債務者の業務及び財産の管理の監督を行う立場とされています。つまり、管理や処分の権利が監督委員に専属するわけではありません。
民事再生は、破産や会社更生と違って、原則として再生債務者が自分で事業を続けながら立て直す手続です。
これは適切な記述です。
会社更生では、民事再生よりも裁判所の関与が強く、管財人が中心になって手続を進めます。会社更生法でも、更生会社の事業の経営や財産の管理・処分について、管財人が担うことが前提になっています。
これは適切な記述です。
会社法523条は、特別清算が始まった場合、清算人は、債権者、清算株式会社、株主に対して、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負うと定めています。問題文の内容は、そのまま条文に合っています。
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