貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問44)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
  • 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。
  • 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

消費者契約法についての問題です。

選択肢1. 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

[誤り]

 

適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます(消費者契約法2条4項)。

 

本肢では、適格消費者団体は、取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人であるとありますが、行使できる権利は差止請求権ですので誤りとなります。

選択肢2. 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

[誤り]

 

消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効とします(消費者契約法8条1項1号)。

 

本肢では、契約を取り消すことができるとしているので誤りとなります。

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

[誤り]

 

消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該を超える部分について無効とします(消費者契約法9条1項1号)。

 

本肢では、当該条項そのものを無効とするとしているので誤りとなります。

選択肢4. 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

[正しい]

 

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とします(消費者契約法10条)。

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02

適切なのは、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」という記述です。


これは、消費者契約法第10条の内容に沿った記述です。消費者に一方的に不利な条項は、一定の場合に無効になります。

この問題では、適格消費者団体ができること不当な条項の効果が「取消し」なのか「無効」なのか、そして平均的な損害を超える違約金条項は全部が無効なのか、一部だけが無効なのかを区別できるかが大切です。

選択肢1. 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

これは適切ではありません。
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するための団体です。条文や消費者庁の説明でも、その中心は差止請求権であり、問題文のように取消権まで行使する団体とするのは正しくありません。

選択肢2. 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

これは適切ではありません。
このような条項は、消費者契約法第8条の問題です。第8条は、事業者の損害賠償責任を全部免除するような条項を無効としています。

つまり、消費者が契約全体を取り消すのではなく、その条項が無効になるという扱いです。

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

これは適切ではありません。
消費者契約法第9条は、解除に伴う損害賠償額の予定や違約金について、平均的な損害の額を超える部分だけを無効にします。条項全部が無効になるわけではありません。問題文はここを大きく言いすぎています。

選択肢4. 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

これは適切な記述です。
これは消費者契約法第10条の内容そのものです。法令中の公の秩序に関しない規定、つまりふつうのルールよりも消費者に不利で、しかも信義則に反して一方的に消費者の利益を害する条項は、無効になります。

まとめ

この問題で大事なのは、消費者契約法では、事業者に有利すぎる条項に対して、取消しではなく無効という形で効力を否定する場面が多いことです。特に、
適格消費者団体は差止請求権を行使する団体であること
事業者の責任を全部免除する条項は無効になること
平均的な損害を超える部分だけが無効になること
を押さえると解きやすくなります。


消費者契約法では、
「取消し」と「無効」は別物
「全部無効」と「超えた部分だけ無効」も別物です。
この違いを整理しておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

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