貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問46)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(個人情報保護法第 2 条(定義)第 5 項各号に掲げる者を除く。)に提供し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成した。この場合、当該個人情報取扱事業者は、当該記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報保護法第2条第5項各号に掲げる者を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名」、「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が個人情報保護法第 23 条(第三者提供の制限)第 1 項各号又は第 5 項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないが、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合は、第三者提供に該当しないとされている。
- 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第 23 条に従い、第三者提供についての同意を得る際には、原則として、書面(電磁的記録を含む。)によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的、第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
個人情報保護法についての問題です。
[正しい]
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(個人情報保護法205条1項)。当該記録は、記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければなりません(個人情報保護法25条2項)。
[正しい]
個人情報取扱事業者は、第三者(個人情報保護法第2条第5項各号に掲げる者を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名」、「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」の確認を行わなければなりません。ただし、当該個人データの提供が個人情報保護法第23条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでないです(個人情報保護法26条1項))。
[誤り]
第三者提供とされる事例は以下の通りです。
① 親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合。
② フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合。
③ 同業者間で、特定の個人データを提供する場合。
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)3-4-1)
本肢では、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合は、第三者提供に該当しないとしている部分が誤りとなります。
[正しい]
本人から同意を得るに当たっては、本人が、個人データが個人情報機関を通じて当該機関の会員企業にも提供されることを明確にした上で、同意に関する判断を行うことができるようにすることとします。このため、事業者は、同意を得る書面に、ガイドラインで定める事項のほか、個人データが当該機関の会員企業にも提供される旨の記載および当該機関の会員企業として個人データを利用する者の表示を行うこととします(金融分野における個人情報保護に関するガイドライン13条3項)。
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02
適切でないものは、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないが、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合は、第三者提供に該当しないとされている。」という記述です。
個人情報保護法と通則編では、第三者に当たらない場合として挙げられているのは、主に委託、事業承継、共同利用です。フランチャイズ本部と加盟店の間のやり取りが、いつでも当然に第三者提供に当たらないとされているわけではありません。したがって、この記述は言い切りすぎで、内容が適切ではありません。
これは適切な記述です。
個人情報保護法では、個人データを第三者に提供した場合、提供年月日や提供先の氏名・名称などについて記録を作成し、その記録を個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならないとされています。
これは適切な記述です。
第三者から個人データの提供を受ける側には、提供者の情報や取得の経緯を確認する義務があります。また、例外があることも法とガイドラインに沿っています。なお、確認だけでなく、受けた年月日や確認事項などの記録作成・保存も必要です。
これは適切ではありません。
通則編では、第三者に当たらない場合として、委託、事業承継、共同利用が示されています。共同利用にするには、共同利用する旨、データ項目、共同利用者の範囲、利用目的、管理責任者などを、あらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く必要があります。フランチャイズ本部と加盟店の間のデータ交換が、こうした条件を満たしていなければ、第三者提供に当たる可能性があります。したがって、「フランチャイズなら第三者提供に該当しない」と一般化することはできません。
これは適切な記述です。
金融分野における個人情報保護に関するガイドラインでは、法27条1項に基づく第三者提供の同意は、原則として書面によることとされ、その書面を通じて、提供先の第三者、提供先における利用目的、第三者に提供される個人データの項目を本人に認識させた上で同意を得ることとされています。なお、ここでいう書面には電磁的記録も含まれます。
この問題で大事なのは、「第三者提供に当たらない場合」は限られているという点です。
通則編で明確に示されているのは、委託、事業承継、共同利用であり、フランチャイズ本部と加盟店の間の提供が自動的にその外に出るわけではありません。共同利用として扱うには、法で決められた条件を満たす必要があります。
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