貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問47)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。 (注1)自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。 (注2)全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。
- 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。
- 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
- 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3 第 2 号から第 5 号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸付自粛についての問題です。
[正しい]
貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センターに対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいいます(貸付自粛対応に関する規則2条(2))。
[誤り]
配偶者又は二親等以内の親族は、「貸付自粛対応に関する規則」に定める事由に該当する場合には、申告することができます(貸付自粛対応に関する規則7条2項)。
本肢の、二親等内の親族は、いつでも、協会に対し貸付自粛の申告をすることができるとしているので誤りとなります。
[正しい]
配偶者が同意を得ずに自粛対象者についての貸付自粛の申告をした場合、当該対象者はいつでも当該申告を取り消すことができます(貸付自粛対応に関する規則10条2項)。
[正しい]
協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第1条の2の3第2号から第5号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければなりません(貸付自粛対応に関する規則17条1項)。
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02
適切でないものは、「自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。」という記述です。
この問題のポイントは、だれが、どんな条件で貸付自粛の申告をできるかです。規則では、本人や親権者などはいつでも申告できますが、配偶者や二親等内の親族は、一定の厳しい条件を満たす場合に限って申告できます。そのため、「配偶者や二親等内の親族もいつでもできる」とするこの記述は誤りです。
これは適切な記述です。
規則では、貸付自粛は、本人の申告のほか、一定の場合には親族による申告も想定されています。また、登録された貸付自粛情報は、個人信用情報機関を通じて一定期間会員に提供される仕組みです。全銀協の実施要綱でも、協会または全銀協センターへの申告に基づき、貸付自粛情報が登録・提供されることが示されています。
これは適切ではありません。
規則7条では、本人や親権者、後見人、保佐人、補助人はいつでも申告できます。しかし、配偶者や二親等内の親族はいつでも申告できるわけではありません。
配偶者や二親等内の親族が申告できるのは、
・自粛対象者が所在不明であること
・その原因が借金による可能性があること
・生命、身体または財産の保護のために必要であること
・本人の同意を得ることが困難であること
など、決められた条件を満たす場合に限られます。
これは適切な記述です。
配偶者などが一定の条件のもとで申告した場合でも、規則上、自粛対象者本人は申告の取消しをすることができます。貸付自粛制度は本人保護のための制度なので、本人による取消しの道が用意されています。
これは適切な記述です。
規則では、協会員が対象となる貸付契約を結ぼうとする場合、個人信用情報機関に対して貸付自粛情報の照会を行うことが求められています。問題文では、除かれる契約類型もあわせて書かれており、規則の内容に沿っています。
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