貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問48 (財務及び会計に関すること 問48)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問48(財務及び会計に関すること 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成してはならない。これを一般に単一性の原則という。
- 資本と負債とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これを一般に明確性の原則という。
- 企業会計は、高額の取引につき、正規の簿記の原則に従って、公正な財務諸表を作成しなければならない。これを一般に公正性の原則という。
- 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。
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この過去問の解説 (2件)
01
企業会計原則に関わる問題です。
[誤り]
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の配慮のために真実な表示をゆがめてはなりません。これを一般に単一性の原則といいます。
本肢では、種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成してはならないとしているので誤りとなります。
[誤り]
企業会計原則において、明確性の原則というものは存在しないので誤りとなります。
[誤り]
企業会計原則において、公正性の原則というものは存在しないので誤りとなります。
[正しい]
本肢の通りです。
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02
適切なのは、「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。」という記述です。
企業会計原則の一般原則では、継続性の原則として、この内容がそのまま示されています。毎期ごとに会計処理の方法をころころ変えると、会社の成績を比べにくくなり、利益操作もしやすくなるため、みだりな変更は認められていません。
これは適切ではありません。
単一性の原則は、目的ごとに財務諸表を作ることを一切禁止する考え方ではありません。企業会計原則では、たとえ目的別に異なる形式の財務諸表を作る必要がある場合でも、信頼できる会計記録に基づいて作成し、そこから大きく離れてはいけないという考え方をとっています。ですから、「作成してはならない」と言い切るのは誤りです。
これは適切ではありません。
企業会計原則の一般原則で定められているのは、資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないという内容です。問題文のような「資本金と借入金」の区別を「明確性の原則」とする表現は、企業会計原則の文言とは合っていません。なお、一般原則の名称も「明確性」ではなく、通常は明瞭性の原則とされます。
これは適切ではありません。
企業会計原則では、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならないとされています。「高額の取引につき」と限定していません。また、一般原則の名称としても「公正性の原則」という形ではなく、正規の簿記の原則や真実性の原則などが使われます。したがって、この記述は内容も名称もずれています。
これは適切な記述です。
企業会計原則の一般原則の一つに、継続性の原則があります。会計処理の方法を毎期継続して使うことで、前の年度との比較がしやすくなり、会社の数字を正しく読み取りやすくなります。
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